離婚の知識
お金の悩み
あなたが離婚したいと思ったとき、お金の問題は避けて通れません。
1.婚姻費用(生活費)
離婚成立までは、収入の多い方(多くは夫)から、相手(多くは妻)に生活費(婚姻費用と言います。)を渡す必要があります。
いくらになるかは夫婦の収入とお子さんの人数・年齢によって決まりますが、それだけでは決まらない場合もあります。
2.養育費
3.財産分与
結婚後ご夫婦で築いた財産は、お金に換算して分けます。
全財産が夫(妻)名義になっていても、原則として半分はもらえることになります。
もうすでに離婚されている方も、離婚から2年間は請求できます。
見落としがちな財産もありますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
預貯金
あなたは妻(夫)名義の預貯金が、どの銀行のどの支店にあるか、いくらあるか把握されていますか?安易に離婚を切り出すと、隠されてしまう危険もありますが、色々な調査方法もあります。
自宅(持ち家、分譲マンション)
半分に分けることはできませんので、夫婦どちらが取得し、取得しなかった方には金銭で渡す(精算する)ことになります。
自宅の価値は時価で評価するのですが、便宜上、固定資産評価額や相続税評価額で計算することも多くあります。住宅ローンが残っていたりすると、いろいろ難しい問題が出てきます。
住宅ローン
自宅の価値を決めるのに、住宅ローンがいくら残っているかが重要になってきます。
住宅ローン以外の負債・借金
これについても難しい問題があります。
退職金
退職金については今すぐお金に換えられるものではありませんので、見落としがちです。しかし、支払期限が来ていなくても、将来もらえることが確実な場合は計算に入れることができます。
夫(妻)の会社
会社そのものではなく、会社の株式(持分)を分けることになります。
株の評価にはいろいろな方法があります。パートナーを役員にしていたり、株主にしていたりすると、その地位、報酬額、株の分け方をどうするかで揉めることが予想されます。
特有財産
結婚前から持っていた財産は、相手に分ける必要はありません。結婚後に取得したものでも相続や親からの贈与によるものは、分ける必要がありません。
4.慰謝料
不倫
夫(妻)が浮気をした場合、当然慰謝料を請求することができます。
暴力・暴言
ひどい暴力をふるったとか、もっぱら相手の違法な言動により婚姻関係が破綻したなどという場合、慰謝料を請求できることがあります。
5.年金分割
夫(妻)が厚生年金・共済年金に加入している場合、結婚期間の年金(の標準報酬)の最大2分の1までを夫(妻)からもらうことができます。
事実婚でも可能です。
分割の請求は、原則、離婚等をしたときから2年を経過するまでの間に請求しなければなりません。
離婚協議書
お金について取り決めをした場合、書面化することをお勧めします。特に払う側の場合、これ以上払う必要がないことを明確にしておく必要があるからです。
しかし、あいまいな文章で協議書を作っても、後でもめ事になる可能性がありますので、弁護士に相談することをお勧めします。
裁判所の手続き
調停
離婚と併せて、お金に関する問題(1~5)を調停にかけることもできます(離婚について 調停・訴訟)
調停で話合いがつけば、裁判所は調停調書という正式な書類を作ってくれます。調停調書があれば強制執行ができますし、1人で年金分割の手続きができます。
裁判
不倫相手に対しては、調停をせずに訴訟が起こせます。夫(妻)に対しては、調停が成立しない場合に初めて裁判(審判、訴訟)を起こすことができます。
税金
慰謝料に税金はかかりません。
財産分与の場合、不動産など高額の財産を渡すときは、譲渡所得税がかかることもあります。また、場合によっては贈与と見なされる(贈与税がかかる)こともありますので注意が必要です。