離婚手続

いきなり裁判できる?

先日,夫が長年不倫していたことが発覚し,私から離婚を切り出したのですが,夫は世間体が悪いので離婚しないと強く主張しています。

とても話し合いで離婚できそうにないのですが,弁護士に依頼すれば,すぐに裁判で解決してくれるのでしょうか。

 

法律では,離婚については,いきなり裁判を起こす(訴訟提起)のではなく,まず調停をしてください,と定められています(家事事件手続法257Ⅰ,244)。

これを「調停前置主義」といいます。

したがって,弁護士に依頼されても,すぐに裁判を起こすことはできず,まず調停を申立てなければなりません。

なお,たとえば相手方が行方不明で,調停で話し合いをすることが不可能な場合など,例外的な場合には,いきなり裁判を起こすこともできます。

ご主人は離婚に応じないとのことですが,現時点の話し合いでは,離婚したくないと頑なに主張していても,結局調停が成立するということはよくあります。

また,当事者のみの話し合いでは難しくても,弁護士が代理人として交渉することで,話し合いがまとまることもあります。

裁判はすぐにはできませんが,解決する道はありますので,あきらめずに弁護士に相談してみてください。

相手から示された離婚協議書にサインしても大丈夫?

3か月前に,夫から,離婚してほしいと言われました。

具体的に説明はしてくれませんでしたが,おまえとは価値観が合わないとのことでした。

私は,5歳の娘を連れて,とりあえず実家に戻り,現在別居中です。

先日,夫が実家までやってきて,財産分与や養育費などについて記載した離婚協議書にサインしてほしいと言われました。

夫が弁護士に相談しているのかはわかりませんが,夫はネットで調べて作成したと言っていました。

ちゃんと調べて作ったらしいので,このままサインしてしまおうと思ったのですが,大丈夫でしょうか。

 

ご主人が独自に作成して持ってきたものであれば,ご主人に有利な内容になっている可能性が高いです。

本当は弁護士に相談した上で,自分に有利になるように,弁護士に作成してもらっているかもしれません。

また,弁護士をつけずに一人で離婚協議を進めようと考えている方でも,事前に,有利な点,不利な点,法的な問題点などのご相談にみえる方は非常に多くいらっしゃいます。

一度署名押印してしまったら,その内容に問題があったとしても,それを覆すのは極めて困難です。

書面を作成するということは,非常に重大な行為ですので,安易に署名押印することは絶対に避けていただきたいところです。

まずはご主人から渡された離婚協議書をもって,一度専門家に相談してみることをお勧めします。

調停手続の流れは?

妻と離婚協議しましたが,まとまらないので調停を申立てようと思います。

離婚調停はどのような流れで行われるのか,全くわからないので不安です。

また,弁護士を頼んだ場合,弁護士はどのように関与するのでしょうか。

 

調停の期日では,双方当事者が呼び出され,調停委員(通常男女各1名)が待っている部屋に交互に入って話をします。

基本的には,約30分ほど話をして相手方と交代し,また交代して話す,という繰り返しの流れで行われます。

したがって,相手方と直接顔を合わせて話し合うことはありません。

調停委員を間に挟んで双方の主張を整理し,話し合いを進めていきますが,話し合いがつかない場合には,訴訟など別の手続きによることになります。

時期などにもよりますが,大体1か月半ごとくらいに期日が設定されます。

弁護士を頼んだ場合には,依頼者の方と一緒に調停委員がいる部屋に入り,こちら側の主張を整理して説明したり,相手方の主張に反論したりします。

また,調停の期日において,口頭で説明するのみではなく,主張を書面にまとめて提出することもあります。

うまく話せるかどうか不安,自分の考えを法的に整理して主張してほしい,相手方の主張にきちんと反論したい,などという場合には,弁護士を頼まれるとよいでしょう。

離婚届は一人でも出せる?

先日夫と夫婦喧嘩した際に,離婚届に署名・押印してしまいました。

感情的になって,つい離婚する,と言ってしまったのですが,本当は離婚したくありません。

夫に離婚届を返してほしいと言っても,返してくれません。

この離婚届によって,離婚が成立してしまうということはあるのでしょうか?

 

日本では,夫婦双方に離婚の意思があれば離婚することができます(協議離婚,民法763条)。

裁判所などで手続を行う必要はなく,みなさんご存じのとおり,離婚届を市区町村役場に届け出るという手続になります。

このような簡単な手続であるため,ご主人が離婚届を提出することが可能です。

もちろん,他方当事者に離婚の意思がなければ,離婚は無効なのですが,役場で有効か無効か判断することはできませんので,裁判所で,離婚が無効であるとの判断をしてもらわなければなりません。

このような事態を防ぐためには,あらかじめ,「自分には離婚する意思がないので,離婚届が提出されたとしても受理しないで下さい。」,と申し出ておくしかありません。

これを離婚届の不受理申出と言い,各市町村役場に申出書の用紙が備え付けられています。

なお,不受理期間は,申出をした日から,不受理申出を取り下げる旨の届出がされるまでの間となります。

電話で問い合わせ052-231-1706
       
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