Q&A よくある質問
離婚に関するQ&A
離婚届は一人でも出せる?
先日夫と夫婦喧嘩した際に,離婚届に署名・押印してしまいました。
感情的になって,つい離婚する,と言ってしまったのですが,本当は離婚したくありません。
夫に離婚届を返してほしいと言っても,返してくれません。
この離婚届によって,離婚が成立してしまうということはあるのでしょうか?
日本では,夫婦双方に離婚の意思があれば離婚することができます(協議離婚,民法763条)。
裁判所などで手続を行う必要はなく,みなさんご存じのとおり,離婚届を市区町村役場に届け出るという手続になります。
このような簡単な手続であるため,ご主人が離婚届を提出することが可能です。
もちろん,他方当事者に離婚の意思がなければ,離婚は無効なのですが,役場で有効か無効か判断することはできませんので,裁判所で,離婚が無効であるとの判断をしてもらわなければなりません。
このような事態を防ぐためには,あらかじめ,「自分には離婚する意思がないので,離婚届が提出されたとしても受理しないで下さい。」,と申し出ておくしかありません。
これを離婚届の不受理申出と言い,各市町村役場に申出書の用紙が備え付けられています。
なお,不受理期間は,申出をした日から,不受理申出を取り下げる旨の届出がされるまでの間となります。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。