Q&A よくある質問
離婚に関するQ&A
いきなり裁判できる?
先日,夫が長年不倫していたことが発覚し,私から離婚を切り出したのですが,夫は世間体が悪いので離婚しないと強く主張しています。
とても話し合いで離婚できそうにないのですが,弁護士に依頼すれば,すぐに裁判で解決してくれるのでしょうか。
法律では,離婚については,いきなり裁判を起こす(訴訟提起)のではなく,まず調停をしてください,と定められています(家事事件手続法257Ⅰ,244)。
これを「調停前置主義」といいます。
したがって,弁護士に依頼されても,すぐに裁判を起こすことはできず,まず調停を申立てなければなりません。
なお,たとえば相手方が行方不明で,調停で話し合いをすることが不可能な場合など,例外的な場合には,いきなり裁判を起こすこともできます。
ご主人は離婚に応じないとのことですが,現時点の話し合いでは,離婚したくないと頑なに主張していても,結局調停が成立するということはよくあります。
また,当事者のみの話し合いでは難しくても,弁護士が代理人として交渉することで,話し合いがまとまることもあります。
裁判はすぐにはできませんが,解決する道はありますので,あきらめずに弁護士に相談してみてください。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。