Q&A よくある質問
離婚に関するQ&A
いきなり裁判できる?
とても話し合いで離婚できそうにないのですが,弁護士に依頼すれば,すぐに裁判で解決してくれるのでしょうか。
法律では,離婚については,いきなり裁判を起こす(訴訟提起)のではなく,まず調停をしてください,と定められています(家事事件手続法257Ⅰ,244)。
これを「調停前置主義」といいます。
したがって,弁護士に依頼されても,すぐに裁判を起こすことはできず,まず調停を申立てなければなりません。
なお,たとえば相手方が行方不明で,調停で話し合いをすることが不可能な場合など,例外的な場合には,いきなり裁判を起こすこともできます。
ご主人は離婚に応じないとのことですが,現時点の話し合いでは,離婚したくないと頑なに主張していても,結局調停が成立するということはよくあります。
また,当事者のみの話し合いでは難しくても,弁護士が代理人として交渉することで,話し合いがまとまることもあります。
裁判はすぐにはできませんが,解決する道はありますので,あきらめずに弁護士に相談してみてください。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。現在は日弁連司法制度調査会商事経済部会副部会長を務める。
常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。



