Q&A よくある質問
離婚に関するQ&A
調停手続の流れは?
離婚調停はどのような流れで行われるのか,全くわからないので不安です。
また,弁護士を頼んだ場合,弁護士はどのように関与するのでしょうか。
調停の期日では,双方当事者が呼び出され,調停委員(通常男女各1名)が待っている部屋に交互に入って話をします。
基本的には,約30分ほど話をして相手方と交代し,また交代して話す,という繰り返しの流れで行われます。
したがって,相手方と直接顔を合わせて話し合うことはありません。
調停委員を間に挟んで双方の主張を整理し,話し合いを進めていきますが,話し合いがつかない場合には,訴訟など別の手続きによることになります。
時期などにもよりますが,大体1か月半ごとくらいに期日が設定されます。
弁護士を頼んだ場合には,依頼者の方と一緒に調停委員がいる部屋に入り,こちら側の主張を整理して説明したり,相手方の主張に反論したりします。
また,調停の期日において,口頭で説明するのみではなく,主張を書面にまとめて提出することもあります。
うまく話せるかどうか不安,自分の考えを法的に整理して主張してほしい,相手方の主張にきちんと反論したい,などという場合には,弁護士を頼まれるとよいでしょう。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
「離婚手続」カテゴリーの他の質問はこちら
他のカテゴリー一覧はこちら
監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。現在は日弁連司法制度調査会商事経済部会副部会長を務める。
常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。



