【調停離婚】住宅ローンが残っていた自宅を売却し、財産分与を受けることができた事例

  • 依頼者:女性(50代)
  • 相手方:男性(50代)
  • 子ども:2人(大学生、高校生)

事案内容(相談までの背景)

妻が仕事人間の夫に耐えられなくなり、離婚を求めて子どもたちを連れて別居しました。
しかし、夫は絶対に離婚しないと主張し、話し合いが不可能な状況だったため、妻がご相談にみえました。夫婦共有名義の自宅の住宅ローンを支払っており、残債務は時価を少し下回る程度でした。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

当方ですぐに離婚調停を申立てましたが、夫は弁護士に依頼し、離婚したくない、子どもの親権者は夫がなるべきだなどと繰り返し主張しました。しかし、婚姻費用の調停が成立し、支払義務が確定したことも影響して、夫の態度が軟化していきました。
結局、子どもの親権者を妻として調停が成立しました。
預貯金はほとんどありませんでしたが、子ども名義の学資保険などは、妻が取得することができました。
また、自宅についても売却することで合意でき、幸いにも買い手も見つかったため、売却した上で、ローンなどを支払い、残金の一部は、夫と妻と、頭金を支出した妻の父親とで分けました。

解決のポイント(所感)

bengosi

共有名義の自宅がある場合、処分するためには双方が協力して手続を進めることが必要となりますが、今回は、双方の弁護士間で、売却の進め方や、お金の管理につき協議することができたので、スムーズに売却することができました。
また、交渉をうまく進めることができ、頭金を支出した妻の父親も、売却して得た利益の一部を受領することができました。

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