【離婚調停】財産分与において婚前の財産を加味し、相手方の分与要求額を減らした事例

  • 依頼者:男性(50代)自営業者
  • 相手方:女性(50代)パート
  • 子ども:なし

事案内容(相談までの背景)

夫は、結婚してから3年で妻と折り合いがつかず、別居しました。
別居してから4年で離婚することになりました。
しかし、妻は3年間の婚姻生活で貯まった預金や、金融資産、車両を財産分与してほしいと請求しました。

夫としては、婚前の財産が多額にありました。
妻が要求した金額は、婚前の財産も含んだ金額の半分だったので、争ってほしいということで、夫が事務所に相談にみえました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

夫は、婚前に2000万円以上の財産を持っていました。
ところが、結婚後、この財産を、給与口座にすべて入れてしまっていました。
そのため、共有財産である給与が特有財産と混ざり合ってしまいました。
トータルでいうと、結婚前と別居時で財産は減少してしまったのです。

夫としては、特有財産である婚前の財産が別居時において減少しているから、財産分与はゼロとなるべきだというご意見でした。
妻は、夫が浪費をしたなどという主張し、本来は1200万円くらい財産が形成されていたはず。したがって、600万円の財産分与をするべき。と主張していました。
当事務所としては夫の意見に沿って、婚前の財産があるので、トータルの財産から一定額を引かないと不公平だと主張し、証拠を多数提出しました。

解決のポイント(所感)

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最終的には、裁判所において、個々の財産について、婚前の財産から投入された金額と婚姻後に給与から投入された金額とを調べました。そして、それぞれの割合を確認しました。
上で確認した割合に応じて、共有財産部分と特有財産部分とを区分けしたのです。
結果的に、妻が主張するような分与額ほどにはならず、低く抑えることができました。

何もしなければ、婚前の財産を共有財産として取られてしまうことにもなりかねませんでした。
以上のように、婚前の財産を理由に、財産分与の額を減らすためには、相当苦労して、財産の流れを分析する必要があります。
本件は、分析を詳細に行って、不利益を抑えることができたので、とても良かったと思います。

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