【協議離婚】妻から借金の返済を求められても生活費の支払も求められても、支払を滞りがちであった夫との間で、離婚を成立させ、借金の一部の返済を約束させた事例

  • 依頼者:女性(40代)
  • 相手方:男性(40代)
  • 子ども:2人(小学生。妻と同居)

事案内容(相談までの背景)

依頼者(妻)は、夫と別居して1年以上ひとりで子ども達の面倒をみていました。夫は収入が低く、養育費も滞りがちで、依頼者から借金をしているくらいでした。
依頼者としては夫と正式に離婚し、きちんと借金を返済してもらえるようにしてほしいとの依頼で、離婚交渉を受任しました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

依頼者は、夫に借金の返済をきちんとしてもらいたい一方で早期に離婚したいという希望があり、交渉は難航すると思われました。
特に依頼者が夫にお金を貸した証拠に乏しく、夫に否定されたら不利であることが想定されました。

交渉は難しかったですが、離婚の成立、借金の一部の返済、養育費の支払、面会交流のルールを合意することができ、離婚届を早期に取り付けることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

夫婦間の金の貸し借りは立証することが難しい場合があります。
合意書やメモ等の資料があれば良いのですが、無い場合は非常に苦労します。
本件は、相手方が交渉時に一部を貸金として認めてくれたため、当方の要求額から一定譲歩してすぐに合意を取り付けることができ、幸運でした。

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