【調停離婚】夫の両親が強く親権や離婚拒否を主張し、話し合いが進まなかったが、早急に調停を申立て、婚姻費用の支払いも得て離婚が成立した事例

  • 依頼者:女性(50代、専業主婦)
  • 相手方:男性(50代、自営業)
  • 子ども:1人(高校生)

事案内容(相談までの背景)

夫との間で離婚の話し合いが進まず、さらにも夫の両親は、夫が親権者とならない限り離婚には応じないと強く主張し、子どもに直接働きかけようとして子どもを待ち伏せするなどしていました。

妻が、夫や両親に恐怖感を持ち、子どもたちを連れて実家に帰ったところ、夫は病気で働けないから収入がないといって、婚姻費用を全く支払いませんでした。
妻は直接離婚の話し合いをするのは怖いということで、弁護士に依頼しました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

依頼いただいてから、受任通知を送り、直ちに婚姻費用を請求する調停と、離婚調停を申立てました。

婚姻費用について、夫は相変わらず支払おうとしませんでしたが、妻の主張をまとめた主張書面を提出し、裁判所から説得していただいたところ、支払うことに同意し、無事支払いを得ることができました。
親権についても同様に裁判所、調停委員から説得していただき、妻が親権者となることで合意し、調停が成立しました。

解決のポイント(所感)

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夫婦の一方が自分の希望を強く主張し、全く譲らない場合、いくら話し合いを行っても、平行線となってしまいます。
調停を申立てると、調停委員や裁判官といった第三者が間に入り、客観的な視点から双方の主張を聞き、話し合いに向けて説得しますので、協議しやすくなります。

また、調停が成立しなければ、次は訴訟となってしまう、ということもあるので、お互いに譲り合って話し合いが成立する可能性が高くなります。
また、調停の場には、基本的に当事者と代理人弁護士のみしか入れず、親などの第三者は入れませんので、当事者本人の意向にしたがって話し合いを進めることもできます。

当事者間での話し合いが進みそうにない場合には、早急に調停を申立てることが大切です。

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