【調停離婚】婚姻生活中に支出した立替金の大部分の返還が得られた事例
- 依頼者:女性(20代)会社員
- 相手方:男性(20代)会社員
- 子ども:なし
事案内容(相談までの背景)
結婚して1年目の共働きのご夫婦でしたが、夫の金遣いが荒く、妻が結婚前に貯めたお金を切り崩して生活している状況でした。
結婚して1年目の共働きのご夫婦でしたが、夫の金遣いが荒く、妻が結婚前に貯めたお金を切り崩して生活している状況でした。
さらに結婚後の夫の借金の存在も発覚したため、妻の貯金を夫の借金の返済に充てました。
しかし、後日、夫には他にも多額の借金があることが判明したので、妻は夫に離婚を申し出ました。妻は、借金の返済など立替えて支払ったお金を返すように請求しましたが、夫からは半分しか返さないと言われたため、相談にみえました。
当事務所の活動結果(受任から解決まで)
離婚と立替金の返還を求めて、名古屋家庭裁判所に調停を申立てました。夫も弁護士に依頼しましたが、夫の弁護士は、夫と同様の主張を繰り返すだけで、法的な具体的主張を行いませんでした。
他方、当方からは、立替えて支払った費用の明細や、夫に返還義務があることを具体的に主張した上で、返還する意思がないならば、訴訟提起するので調停を打ち切ってほしいという態度を示しました。
これに対し、夫は、当初、訴訟にするならすればよいという強気な態度でしたが、結局、立替金の大半を返還するという内容で調停が成立しました。
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