【財産分与】相手方の不当な扶養的財産分与請求を防ぐことができた事例

  • 依頼者:男性(60代)会社員
  • 相手方:女性(60代)無職
  • 子供:2人(成人済み)

事案内容(相談までの背景)

依頼者は、前の離婚裁判で、扶養的財産分与として、3年にわたり月10万円の支払をすることになりました。
そのため、依頼者は、離婚裁判の判決どおりに月10万円の支払いを行っていましたが、一部の支払いについては依頼者の相手方に対する債権と相殺することとしました。

しかし、相手方は、扶養的財産分与の未払いがあるとして、前の離婚裁判の判決を利用して、依頼者の財産に対する差押えを申立てました。
そこで、どのようにして差押えを止めたらよいのかという相談を受けることになりました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

財産の差押えを防ぐという緊急性の高い事案です。
そのため、相談後直ちに、差し押さえを止めるための強制執行停止決定申立を行うとともに、強制執行を許さないことを求める請求異議の訴えを提起しました。

請求異議訴訟では、相手方が相殺の有効性等について争いましたが、こちら側の主張が認められ、無事、強制執行を許さないとの勝訴判決を得ることができました。

解決のポイント(所感)

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離婚やその他の裁判で金銭の支払いが決まった場合に、その裁判の判決どおりに金銭の支払いを完了させた後でも、今回のように、判決書を利用して、給料や預貯金や不動産に対して強制執行をかけられてしまうことがあります。

強制執行をかけられそうになった場合に、それが理由のないものであるとしても、放置していたのでは、強制執行が実現されかねません。
今回の依頼者は、状況を把握された段階で早期に弁護士に相談されたため、不合理な強制執行を停止し、許さないとすることができました。

このように、適切な解決を実現させるためにも、法的な問題が生じた場合には、早期に弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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