【財産分与・慰謝料】韓国籍同士の夫婦の離婚を成立させた事例
- 依頼者:女性(30代)会社員
- 相手方:男性(30代)会社員
- 子ども:1人
事案内容(相談までの背景)
婚姻から約1年後、性格の不一致等で、夫が実家へ帰る形で別居をしました。
妻より、早急に離婚を成立させたいと、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
婚姻から約1年後、性格の不一致等で、夫が実家へ帰る形で別居をしました。
妻より、早急に離婚を成立させたいと、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所の活動結果(受任から解決まで)
早急に離婚を成立させたいとの希望であったため、早速、離婚の条件を提示する書面を相手方に送り、電話で交渉を進めました。
最初の書面を送った時からわずか1か月程度で、離婚の条件がまとまりました。
もっとも、当事者は双方韓国籍であり、日本において、韓国法上でも、離婚の効果を生じさせるためには、日本の家庭裁判所で、調停調書、又は判決を取得する必要があります。
そこで、話し合いと並行して離婚調停を申し立て、第1回調停期日までに、話し合いでまとまった調停条項案を家庭裁判所に提出し、無事、第1階調停期日にて、離婚を成立させることができました。
解決のポイント(所感)
本人同士で話し合うよりも、代理人を介して調整を行う方が、話合いが早く進む場合が多いです。
本人同士で話し合い、話がこじれる前に、早めに弁護士に依頼いただいたのが、今回、早期解決に至ったポイントではないかと思います。

本人同士で話し合い、話がこじれる前に、早めに弁護士に依頼いただいたのが、今回、早期解決に至ったポイントではないかと思います。
また、外国籍の場合、日本で離婚協議書を交わして、離婚届を日本で出しても、本国では離婚の効果が生じなかったり、そもそも、離婚届を日本でも提出できないという場合があります。
今回は、韓国籍の方の離婚だったので、韓国でも離婚の効果を生じさせるためには、調停で離婚を成立させる必要があったため、話し合いで合意が成立していましたが、あえて、離婚調停を申し立て、調停離婚の形を取りました。
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