【財産分与・養育費(婚姻費用)】長期間夫から婚姻費用(生活費)を払ってもらっていなかったが、離婚にあたって、財産分与として、未払婚姻費用に相当する金員を回収できた事例

  • 依頼者:女性(50代)会社員
  • 相手方:男性(50代)会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

夫から、離婚調停が申し立てられたということで、妻側から当事務所に相談がありました。
よくよく事情を聴いてみたところ、妻は、夫と別居して7年以上経過するのですが、その間、夫から全く生活費をもらっていなかったということでした。

今更ではあるが、婚姻費用を請求できるならしたいということでした。
また、夫は退職金を10年後に受領できることになるが、これも財産分与として請求できるならば、請求して欲しいとのことでした。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

早速、担当弁護士において、別居時の財産を調査し、また、相手方に開示請求したところ、数百万円の財産分与をするべきだということが判明しました。
また、退職金については、同居期間を考慮して、一部を財産分与の対象とするべきだということで相手方と合意に達しました。
さらに、別居期間中の未払婚姻費用も総額700万円を超える金額になりますから、これも全額請求しました。

結果的に、1000万円を遙かに超える金額で和解することができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

財産分与は、今ある財産を分けるだけの制度だと誤解されやすいですが、じつは、将来発生する予定の退職金や、過去に発生していた婚姻費用も、分与の対象とすることができます。
これらは、見落としがちであるため、きちんと分与の対象であることを主張する必要があります。

また、これらの財産の評価額を計算する方法については、プロである弁護士でないと的確に計算できない可能性が高いです。
念のため、弁護士と相談して頂いて、何が分与の対象となるのか、計算をどうやったらいいか、についてご相談頂くのが賢明だと思います。

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