【財産分与】特有財産を回収して離婚した事例

  • 依頼者:男性(40代)会社員
  • 相手方:女性(20代)専業主婦

事案内容(相談までの背景)

依頼者は、長男であり、代々家を継いでいく予定ということで祖母から相当額の贈与を受け、それを頭金として自宅を建築しました。
しかし、婚姻後早々に夫婦関係が破綻し、別居に至りました。

相手方は、弁護士を依頼して、名古屋家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。相手方は、離婚調停において、自宅はオーバーローン状態であるから、財産分与するものは存在しないとして、一切の支払いを拒否したため、ご相談にみえました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

当事務所では、特有財産の計算方法について、相手方と異なる計算方法にて計算し、一定額の支払いが必須である旨主張しました。

当初、そもそも自宅を売却するかどうかというところから話し合いを開始しましたが、最終的に、双方とも売却に合意し、任意売却を進めました。
任意売却手続きについても、依頼する業者や売り出し金額など協議を重ね、無事売却することができました。

売却した結果、オーバーローンではなく、ローンを完済して利益が出たため、その利益に加え、別途相手方に解決金を支払わせることで合意ができました。

解決のポイント(所感)

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自宅を購入する際に、夫婦がそれぞれの親族から受けた贈与金や、結婚前に形成した資産から頭金を払うことがよくあります。

このように、夫婦の協力とは関係なく形成された資産は、共有財産ではなく、特有財産となります。もっとも、特有財産が金銭のまま保持されていたわけではなく、本件のように不動産の頭金として費消されてしまっていた場合には、その清算方法について争いとなる場合があります。

このような難しい問題が絡む場合には、必ず早い段階にて、一度弁護士にご相談ください。話し合いが進んでしまう前にご相談いただくことが大切です。

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