【協議離婚・面会交流】妻が精神的な疾患により家族に危害を加えた事案において、当面の別居と子どもに対する直接面会を見合わす和解を成立させた事例

  • 依頼者:男性(40代)会社員
  • 相手方:女性(40代)専業主婦
  • 子ども:3人

事案内容(相談までの背景)

妻が精神的な疾患により、同居の家族に危害を加えるという事件を発生させ、精神科の病院に入院することになりましたが(その後妻は実家へ行きました。)、妻は疾患が治癒傾向にあり、危害を加える可能性は無くなったとして、同居の再開と子どもとの面会を夫側に求めました。

夫としては、精神疾患が理由とは言え、妻の異常行動等に婚姻継続の意思を無くし、離婚を希望し、同居の拒否と子どもに対する面会の拒否を要望しました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

依頼者(夫)から詳しく状況を確認し、まずは妻側に内容証明を送り、無理矢理自宅に戻ったり、子どもに面会しないように警告しました。

その後、調停手続となりましたが、同居や子どもとの面会交流が無理であることをわかりやすくまとめて調停委員に説明をしました。子どもに裁判所に行ってもらい、調査官に対して母親と面会したくない理由を詳細に述べてもらいました。

その結果、妻側が折れ、当面同居しないこと、子どもに直接面会を求めないこと、を調停で和解しました。

解決のポイント(所感)

bengosi

子どもの面会交流については、子どもの意思が尊重されるため、同居親が頑なに面会を拒否するよりも、調査官に子どもの意思を直接確認してもらって、子どもの拒絶意思が堅いことを報告書にまとめてもらった方が、説得的に面会交流の実現困難性が立証でき、良いと思います。

本件では調査報告書が詳細にまとめられたため、妻側も納得して和解する気持ちになったようです。

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