【財産分与・面会交流・養育費(婚姻費用)】預貯金につき別居時の残高から婚姻時の残高を控除するべきという相手方の主張を排斥し、別居時の残高で財産分与をすることができた事例、面会交流につき詳細な条件を定めて合意に至ることができた事例

  • 依頼者:男性(50代)教師
  • 相手方:女性(40代)看護師
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

子供の教育方法についての考え方が違うことや依頼者の両親と相手方との関係が悪いこと等が理由で、相手方から離婚調停を申し立てられたが、どのように対応すれば良いか分からないので、教えて欲しいということで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

財産分与は、相手方から、預貯金について別居時の残高から婚姻時の残高は控除するべきという主張や両親からもらった財産については財産分与の対象から外すべきと言った主張がなされました。
それに対し、こちらは、文献や裁判例をもとに、本件事案では別居時の残高から婚姻時の残高を控除するべきではないという主張を行い、両親から財産をもらったという相手方の主張については、証拠がないため、原則通り共有財産と考えるべきという主張を行いました。
財産分与については、双方主張の対立が激しかったのですが、最終的には裁判所から、こちらよりの調停条項案が出て、かかる内容で調停を成立させることができました。

面会交流については、相手方は、当初、月に1回の面会交流を認めるのみで、宿泊を伴う面会交流や学校行事への参加については消極的でしたが、その後離婚調停を重ねていった結果、最終的には宿泊を伴う面会交流や学校行事への参加が認められることになりました。

養育費については、相手方から、私学の高額な学費の負担を求められましたが、私学への進学については、こちらの合意なく相手方が独断で決めたという事情があったため、それを主張し、負担を免れることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

財産分与については、特有財産の主張が出ることがよくありますが、特有財産が認められるためには、証拠をもとに当該財産を特定する必要があります。
本件では、特有財産と認められるだけの確固たる証拠がなかったため、否定されることになったと思います。
面会交流については、特にこれといった正解があるわけではなく、お子様との関係性がどれだけ深いかによって結論が変わってくることもあります。
本件は、離婚調停の前から定期的に面会交流を実施できていたことが、良い結果に繋がったと考えております。

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