【面会交流】夫から乳児との面会交流を要求され、間接的な方法による面会交流を行なうことで調停が成立した事例

  • 依頼者:女性(30代)自営業
  • 相手方:男性(30代)自営業
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

結婚後まもなく、子供が生まれたものの、夫の浪費癖が発覚し、今後を離婚を決意したということで、ご相談にみえました。

夫は、子供の親権と、子供との面会交流を強く希望しました。
これに対し、妻は、子供が1歳にも満たない乳児であって面会は子供への負担が大きすぎること、及び、夫への恐怖心から、直接的な面会交流を避けたいと主張してきました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

面会交流の調停では、試行的に面会交流が実施されました(試行的面会交流)。
子供本人は、乳児であり、出産後、ずっと母親のもとで育てられてきました。そのため、母親の手を離れた途端に大泣きし、その様子を目にした夫は、面会交流を実施することをためらい、結局、写真などにより間接的に面会交流を行うことになりました。

解決のポイント(所感)

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子供が乳児の場合の面会交流における独特な問題として、①非監護親と子供との関係が構築できていないことがほとんどであるという点、そして、②子供直接交流を行うにあたって母親の立会い・付添いが不可欠ということがほとんどであるという点があります。

離婚問題で争っている両当事者は、往々にして険悪な雰囲気になってしまっていることが多く、子供は敏感にそれを感じ取ります。そんな中で、子供との関係性が未だできていない非監護親が子供をあやすことはとても大変です。

そのため、子供がある程度成長するまでは間接的な方法での交流を進める方が非監護親にとっても望ましい場合があります。

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