【面会交流】夫から乳児との面会交流を要求され、間接的な方法による面会交流を行なうことで調停が成立した事例
- 依頼者:女性(30代)自営業
- 相手方:男性(30代)自営業
- 子ども:1人
事案内容(相談までの背景)
結婚後まもなく、子供が生まれたものの、夫の浪費癖が発覚し、今後を離婚を決意したということで、ご相談にみえました。
結婚後まもなく、子供が生まれたものの、夫の浪費癖が発覚し、今後を離婚を決意したということで、ご相談にみえました。
夫は、子供の親権と、子供との面会交流を強く希望しました。
これに対し、妻は、子供が1歳にも満たない乳児であって面会は子供への負担が大きすぎること、及び、夫への恐怖心から、直接的な面会交流を避けたいと主張してきました。
当事務所の活動結果(受任から解決まで)
面会交流の調停では、試行的に面会交流が実施されました(試行的面会交流)。
子供本人は、乳児であり、出産後、ずっと母親のもとで育てられてきました。そのため、母親の手を離れた途端に大泣きし、その様子を目にした夫は、面会交流を実施することをためらい、結局、写真などにより間接的に面会交流を行うことになりました。
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