【財産分与・面会交流】婚姻費用の調停を早期に成立させてから離婚調停を成立させた事例

  • 依頼者:女性(40代)会社員
  • 相手方:男性(40代)会社員
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

当事者間で離婚協議を進めていたものの、なかなか話が進まず、1年以上別居状態が続いているとのことで相談にみえました。夫とは、財産分与についても養育費についてももめており、何か話し合いをしようとすると、離婚原因がどちらにあるのかということについて蒸し返され、話が平行線となってしまうとのことでした。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

まずは生活費が未払いとなっていたため、名古屋家庭裁判所に婚姻費用を請求する調停を申し立てました。

そうしたところ、夫側も弁護士を依頼し、夫側より離婚調停が申し立てられました。妻側としては、生活費が支払われないことにより、生活に多大な影響が出ていたため、まずは生活費を支払ってほしいと主張し、婚姻費用の調停について先行して進めることを要求しました。

婚姻費用について、妻の希望どおりの金額にて調停が成立し、未払いとなっていた費用もまとめて支払われることになりました。

離婚については、双方具体的な希望条件を条項の形にて提示して話し合いを進めました。協議には多少時間がかかりましたが、婚姻費用が確定していたため、落ち着いて話し合いを進めることができ、最終的には無事調停で解決することができました。

解決のポイント(所感)

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当事者間での話し合いは、どうしても感情的になり、うまく進まないことがあります。

話し合いですみやかに解決することが一番ではありますが、進まないと感じた場合には、早期に調停を申し立てることも必要です。特に、婚姻費用をもらう側である場合、婚姻費用が支払われないと生活が不安定になってしまい、焦りがちです。焦って相手方の言いなりになってしまってはいけませんので、生活費が支払われない場合には特に調停を申し立てる必要性が高いといえます。

調停は話し合いの場ではありますが、状況に応じて、臨機応変に色々と判断していくことが必要となりますので、ご不安な場合にはひとまず弁護士に相談することをお勧めいたします。

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