【財産分与・慰謝料・面会交流・養育費(婚姻費用)】高額所得者の婚姻費用・養育費を比較的低額におさえた事例

  • 依頼者:男性(40代)会社役員
  • 相手方:女性(40代)専業主婦
  • 子ども:3人

事案内容(相談までの背景)

夫も妻も高額歴であり、夫は会社役員として数千万円の所得がありました。
妻は夫の些細な言動にヒステリックに怒り、ある日、子供達をつれて家を出て実家に帰ってしまいました。
妻から、高額の婚姻費用の支払いを求める調停が申し立てられたため、夫が当事務所に相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

まず、最初に、妻からの高額な婚姻費用の請求に対応しました。
妻側は100万円を超える婚姻費用を請求してきたため、生活費としては異常であるとして、裁判官の論文を引用しつつ反論を行いました。
結果的には、婚姻費用は実際に必要な金額をベースに積み上げ方式で算定し、半額程度で合意できました。
その後、別居が継続したので、こちらから離婚調停を申し立てました。
妻側は生活費は確保したかったのか、離婚には応じませんでした。
やむなくそのまま訴訟に移行し、財産分与も算定しましたが、妻側は財産分与割合を50:50で譲りませんでした。
最終的には裁判例を引用し、夫60:妻40で和解を成立させることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

高額所得者の離婚では、一般人の離婚ルールとは異なる基準で解決すべき課題がいくつもあります。
医師、会社経営者、スポーツ選手などは特殊な才能をもって高額の収入を得ていますので、そのことを勘案した特別なルールが適用されるのです。たとえば、財産分与の2分の1ルールは適用されない場合がままあります。
高額所得者の事案を一度も扱っていない弁護士事務所もあると思いますが、そのような事務所では依頼者にとって有利な解決はできない可能性があり、注意が必要です。

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