【養育費(婚姻費用)】婚姻費用として、子の特別の医療費の支払が認められた事例

  • 依頼者:女性(30代)専業主婦
  • 相手方:男性(30代)会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

妻は、夫からモラハラが原因で2歳の子供とともに妻の実家に戻る形で別居をしました。
夫とはゆくゆくは離婚になるだろうと考えていましたが、当面の生活費が必要を請求する必要があるとのことでご相談にいらしました。
また、子には持病があり、継続的に通院して医師の診察を受けなければならなかったため、その医療費の負担も問題となりました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

当方から相手方に、適正な額の婚姻費用を請求したところ、相手方は生活が厳しいなどと言って、適正な額の婚姻費用は支払えないなどと回答しました。
子の特別の医療費も、理由をつけて支払いには応じませんでした。

そこで当方は婚姻費用分担調停を申立て、裁判所に双方の収入や医療費の領収書等を証拠として提出しました。
相手方は抗告審まで争いましたが、最終的には、婚姻費用算定表に基づく月々の適正な額の婚姻費用を支払え、子の特別の医療費も支払え、という決定を得ることができました。

解決のポイント(所感)

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婚姻費用を請求しても、速やかに適正な額の婚姻費用の支払いを受けられない場合も多いと思います。
しかし本件では、必要な資料を裁判所に提出して説明を尽くしたこ結果、当方の主張する額に相当近い額の婚姻費用の支払いを受けられることになりました。
また、子の特別の医療費についても、裁判所に事情を説明し、領収書等の資料を提出したことで、未払医療費の支払いを受けることができました。

婚姻費用は当事者同士の話し合いで決定する例も多いですが、話し合いに納得できない場合には、専門家にご相談いただければと思います。

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