【養育費(婚姻費用)】婚姻費用として、子の特別の医療費の支払が認められた事例
- 依頼者:女性(30代)専業主婦
- 相手方:男性(30代)会社員
- 子ども:1人
事案内容(相談までの背景)
妻は、夫からモラハラが原因で2歳の子供とともに妻の実家に戻る形で別居をしました。
夫とはゆくゆくは離婚になるだろうと考えていましたが、当面の生活費が必要を請求する必要があるとのことでご相談にいらしました。
また、子には持病があり、継続的に通院して医師の診察を受けなければならなかったため、その医療費の負担も問題となりました。
妻は、夫からモラハラが原因で2歳の子供とともに妻の実家に戻る形で別居をしました。
夫とはゆくゆくは離婚になるだろうと考えていましたが、当面の生活費が必要を請求する必要があるとのことでご相談にいらしました。
また、子には持病があり、継続的に通院して医師の診察を受けなければならなかったため、その医療費の負担も問題となりました。
当事務所の活動結果(受任から解決まで)
当方から相手方に、適正な額の婚姻費用を請求したところ、相手方は生活が厳しいなどと言って、適正な額の婚姻費用は支払えないなどと回答しました。
子の特別の医療費も、理由をつけて支払いには応じませんでした。
そこで当方は婚姻費用分担調停を申立て、裁判所に双方の収入や医療費の領収書等を証拠として提出しました。
相手方は抗告審まで争いましたが、最終的には、婚姻費用算定表に基づく月々の適正な額の婚姻費用を支払え、子の特別の医療費も支払え、という決定を得ることができました。
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