【婚姻費用】高額所得者の夫に対して、妻側が離婚後の生活補償を求め、高額の解決金を得ることができた事例
- 依頼者:妻(専業主婦)40代
- 相手方:夫(自営業者・50代)
- 子ども:3人(いずれも成人)
事案内容(相談までの背景)
夫は、妻や子どもたちと同居していたアパートを一人で出ていき、妻側に対して離婚を請求しました。
離婚調停が起こされた時点では別居から4年が経過していて、このまま訴訟に移行すると離婚が成立してしまう可能性がありました。
夫は高額所得者でしたが、別居した当時は借金も多く、別居時を基準に財産分与を行うと、妻側に対する財産分与はゼロに近い金額になる可能性がありました。
なお、夫側は婚姻費用算定表の上限を大幅に上回る高額所得者であったため、婚姻費用をいくらと定めるか、両者間で対立が激しい事案でした。
夫は、妻や子どもたちと同居していたアパートを一人で出ていき、妻側に対して離婚を請求しました。
離婚調停が起こされた時点では別居から4年が経過していて、このまま訴訟に移行すると離婚が成立してしまう可能性がありました。
夫は高額所得者でしたが、別居した当時は借金も多く、別居時を基準に財産分与を行うと、妻側に対する財産分与はゼロに近い金額になる可能性がありました。
なお、夫側は婚姻費用算定表の上限を大幅に上回る高額所得者であったため、婚姻費用をいくらと定めるか、両者間で対立が激しい事案でした。
当事務所の活動結果
婚姻費用については、実際にかかっている生活費の金額をふまえて、月額65万円で調停で和解することができました。
その後、離婚について交渉を継続し、仮に訴訟になった場合でも長期化すること、その間、高額の婚姻費用を支払い続けることになること、を主張し、夫側から譲歩を引き出し、総額約金1800万円を支払わせる内容の和解ができました。
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