【婚姻費用】高額所得者である夫が妻から高額の婚姻費用を請求されたが、最終的に、計算式とは異なり、従前の生活費で調停を成立させることができた事例

  • 依頼者:男性(50代)医師
  • 相手方:女性(50代)薬剤師
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

妻は同居する夫である医師に対して離婚を迫り、会話も無い状態でした。夫は絶えきれずに別居をしました。生活費は月10万円渡していましたが、妻から夫に対して婚姻費用を請求する調停が申し立てられました。

夫の年収は5000万円を超える高額所得であったため、月100万円程度が婚姻費用として妥当であると主張されました。
夫としては、妻の要求額は余りに高すぎるということで相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

まず、夫の年収と妻の年収を正確に把握することに努めました。

妻は別居を機に転職したため、一時的に年収が下がっている状態でした。
従前と同様の年収が得られるであろうことを前提に計算をしました。

それでも判例タイムズの計算式によると婚姻費用は80~100万円程度でしたので、婚姻費用の根拠付けを検討しました。

過去の裁判例を分析し、最も依頼者にとって有利な主張を展開しました。
それは、夫が実際に同居生活中に支払っていた生活費をベースにする考え方でした。

当初裁判所も判例タイムズの計算式によるべきだというスタンスでしたが、実際の生活費ベースの主張をしてからは、これを支持して下さり、最終的には、63万円で調停和解することができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

高額所得者の婚姻費用の計算については、まだ実務が固まっていない印象です。
しかし、複数の裁判例を知らなければ、依頼者にとって有利な解決ができなかったと思います。

判例分析や専門書をきちんと確認して、論を展開しないと依頼者にとって重大な不利益を与えることになりかねないな、と改めて感じました。

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