【財産分与・面会交流・養育費(婚姻費用)】財産分与において特有財産の主張が認められた事例&面会交流について詳細な取り決めをすることができた事例

  • 依頼者:男性(40代)会社員
  • 相手方:女性(30代)会社員
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

相手方から財産分与を求められているが、自分には特有財産があり、それを考慮すれば支払う必要はないと思っている。
むしろ相手方から財産分与を受ける権利があると思っているので、そうなるように話を進めてほしい。
また、子供が生まれてから、なかなか面会交流が出来ていないので、きちんとした内容で取り決めておきたいと思っている。
加えて、過大な養育費を求められているが、適切な金額で話をまとめたいと思っている。

以上のとおり、財産分与、面会交流、養育費について相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

まず、離婚調停と面会交流調停を提起しました。
そして、離婚調停では、財産分与が主な争点となり、依頼者に特有財産があることを丁寧に説明をしたところ、こちらの主張が受け入れられ、結果的に、相手方から財産分与を受けることができました。

面会交流についても、当方から具体的な条項案を提案したところ、受け入れられて、かなり具体的な取り決めをすることができました。

養育費についても、いわゆる算定表と呼ばれるものを用いて算定することにより、適切な金額でまとめることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi
財産分与では、よく特有財産の主張が出てきますが、根拠がないと受け入れてもらえない場合が多いです。
本件では、依頼者が資料を揃えていたため、受け入れてもらえましたが、いざという時に備えて、日頃から資料を保存しておくことが大事になってきます。

また、面会交流についても、具体的な条項を定める必要性を丁寧に説明しないと、ありきたりな内容で決まってしまう場合があります。
本件では、面会交流がこれまできちんと行われてこなかったことを丁寧に説明したことにより、必要性が認められ、依頼者が望むような具体的な取り決めをすることができました。

財産分与や面会交流が争いになっている場合、当事者間の話し合いで解決させるのは難しい場合がありますので、お困りの方はぜひ一度弁護士に相談することをお勧めします。

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