【財産分与・婚姻費用・慰謝料】夫が妻に300万円の慰謝料を支払うことを条件とする妻からの離婚請求に対し、夫が妻に60万円の解決金を支払うことを条件に、短期間で離婚調停を成立させた事例
- 依頼者:男性(30代)会社員
- 相手方:女性(20代)主婦
- 子ども:なし
性格の不一致を理由とする別居開始から1か月後、妻より離婚調停及び婚姻費用分担調停の申立てがあったことから、受任しました。
当事務所の活動結果(受任から解決まで)
まずは、婚姻費用分担請求について、現在無収入の妻の収入を、就労が可能であることを理由に100万円と想定した上、算定表に則り、合理的な金額を調停委員会に算定してもらい、第1回目の調停期日で婚姻費用の和解を成立させました。
続いて、離婚調停においては、妻側からの財産分与請求及びモラルハラスメントを理由とする300万円の慰謝料請求に対し、財産分与については自宅不動産がオーバーローンであるため、財産分与に供する資産がない旨、及び、慰謝料請求が認められ得る事情はないことから、慰謝料請求には応じられない旨を主張し、早期解決を前提に、解決金名目の数十万円の金員の支払いであれば応じるとして、交渉を行いました。
その結果、第2回目の調停で、夫が妻に対し、婚姻費用10か月分にあたる60万円の解決金を支払うという条件で、離婚が成立しました。
なお、妻側より、夫婦で飼育していた4頭の犬のうち1頭について、妻が飼育可能な状況になった際に引き取りたいという要求がありましたが、この点については合意に至りませんでした。
もっとも、このために離婚成立を引き延ばしてしまうと、当事者が心変わりし、合意が成立していた事項についても無に帰す恐れがあることから、犬の引き取りについては別途協議する旨の条項を入れ、離婚を成立させました。

もっとも、これを逆手にとり、妻側からは、名目はともあれ、夫側からの金員の支払いを条件に離婚に応じる旨の主張がなされることが多いです。
この妻側からの要求に対し、夫側の支払う金員が、早期解決のために相当な範囲といえる金額に収まるよう、交渉を行う必要があります。
また、タイミングを逃すと、合意が成立していた事項についても一からやり直しとなり、紛争が長期化してしまう恐れがあります。重要なポイントについて合意が成立しているのであれば、話し合いがまとまらない周辺事情については、別途協議を行うとした上で、調停を成立させるべきです。
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