離婚の知識
協議離婚
夫婦のどちらかが、「離婚したい」と思ったら・・・
ケンカした勢いなどで、すぐに相手に「離婚したい」と伝えてしまうことが多いです。 そして、そこから夫婦での話し合いが始まり、とりあえず離婚届に双方が記入して役所に届け出てしまえば、お子さんの親権以外、何も決めていなくても、離婚は成立します。
これが一番簡単で、一番多い離婚の方法であり、夫婦で話し合って離婚する、いわゆる「協議離婚」という方法です。

不利な条件で離婚しないために
しかし、一方は話し合いによって離婚したつもりでも、実は相手はこっそり弁護士に相談していて、不利な条件で離婚に応じてしまった、ということはよくあります。 また、「早く離婚してすっきりしたい!」という思いが先走り、きちんと約束をして離婚しなかったために、離婚した後になって、養育費や慰謝料などで揉め、大変なトラブルが起きてしまうこともよくあります。
相手の希望する条件にすべて応じれば、きっとすぐに協議離婚できます。
でも、本当にそれで良いのでしょうか。
あなたにとって、そしてお子さんにとって、不利な条件ではないでしょうか。
今後トラブルになる可能性はないでしょうか。
「とにかく何でもよいから、一刻も早く離婚したい!」
「後のことはどうでもよい!」ということでなければ、
まずは一度、離婚に詳しい当事務所の弁護士に話を聞いてみてください。
あなたが離婚したいと思ったら・・・
すぐに相手に伝えずにぐっと我慢して、まずは弁護士に相談してください。
- 相手に対して、何を、どのように伝えるべきか、
- 相手が離婚に同意しなかった場合に備えて何をしておくべきか、
- 家を出る前に何をしておくべきか など、
弁護士が、あなたにとって有利に離婚手続を進めるためにアドバイスします。 場合によっては、もう少し離婚を切り出すのを待った方がよいこともあります。 離婚を切り出した後に、どういうことが起こるのか。知っておいて損はありません。
あなたが離婚してほしいと言われたら・・・
「離婚してやる!」とその場の勢いで離婚届にハンコを押さずに(もし本当は離婚したくないのにハンコを押してしまったのであれば、すぐに不受理届を出しておきましょう。)、まずは弁護士に相談してください。
- 離婚したくないなら、どのような対応をするべきか、
- 離婚せざるを得なくなる場合があるのか、
- やむなく離婚するとしても、どのような条件をつけるのか、
弁護士が、あなたの希望に添って、離婚手続を進めるためにアドバイスします。 特に女性は、簡単に離婚に応じてしまうと、不利になることが多いです。 焦りは禁物、じっくりと作戦を立ててから行動しましょう。
離婚協議がまとまらなかったら・・・

「夫婦で話し合っていても、平行線で全然進みません。」というご相談はよくあります。
お互いが自分の希望を自由に言っているだけでは、進まないのは当然ですし、話しあう度に相手の言うことが変わってしまうこともよくあります。 弁護士に依頼すれば、あなたが相手方と向き合って、延々と不毛な話し合いをする必要はなくなります。 話し合いで解決できれば、きちんとした書面を作成して、後々トラブルになるのを避けることができますし、話し合いで解決ができなければ、次の手続(調停手続)に進めてもらうことも簡単です。
「話し合いがうまくいかない」と感じたら、とりあえず弁護士に相談してみてください。
離婚協議がまとまったら・・・
こっそり弁護士に相談した上で、相手と離婚の条件についてうまく話し合うことができたら、離婚協議書を作成しておきましょう。 後々のトラブルを防ぐためにも、きちんと書面にしておくことがとても重要です。 「あのとき、きちんと約束を書面にしておけばよかった・・・」 「弁護士に一度聞いてみればよかった・・・」と後悔してもどうにもなりません。 特に養育費を支払ってもらう場合には、公正証書を作成しておくことを強くおすすめします。
離婚協議書の作成だけを弁護士に頼む、ということもできますので、ぜひご相談ください。
離婚の流れと種類についてさらに詳しく知りたい方はこちら
監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。現在は日弁連司法制度調査会商事経済部会副部会長を務める。
常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。



