裁判離婚

離婚裁判では公正な条件で離婚できる

相手方が出した離婚の条件には納得できない!

調停で期日を重ねてもお互いの離婚条件に開きがあり、折り合いがつかないことはままあります。その場合には、やむをえず離婚裁判を提起することになります。
裁判では、中立公平な裁判官が、離婚事由の有無を判断し、強制的に離婚を成立させるとともに(離婚事由が無ければ離婚は成立しませんが)、公正な離婚条件(慰謝料、財産分与、養育費等)を決定します。

裁判は時間と精神的負担がかかる

このように公正な条件で離婚問題を解決する裁判ですが、他方で裁判期間は長く、 1年から1年半の期間もかかる場合があります。また、裁判は専門的な知識も必要ですし、相手方の心ない主張もされることから、相当な精神的負担がかかります。
お一人で離婚裁判を対応されるのは、いたずらに裁判が長引いたり、あれこれ悩んで重い精神的負担になることが予想されます。

弁護士を頼むことの利点

離婚裁判で弁護士を依頼する利点は、

専門的な知識に基づくアドバイスが受けられ、裁判に必要且つ十分な主張立証ができ、いたずらに裁判期間が長引くことを避けられる、等の技術的な点のほか、

② 無用な心配が無くなり、精神的な負担が軽減される、という心理的な点もあると思います。

弁護士費用は最初から依頼する場合と裁判の途中から依頼する場合とで差はありませんから、離婚問題は初期の段階から依頼された方が上に書いた利点を初期の段階から受けられて良いと思います。
離婚裁判のほとんどは最初から代理人(弁護士)が付くというのが実情です。

当事務所には離婚問題に明るい弁護士が在籍しております。 是非一度、当事務所にお気軽にご相談ください。

裁判離婚が認められるための離婚事由とは

民法770条には、離婚事由が定められています。

(1)不貞行為

男女の肉体関係がある場合、いわゆる浮気や不倫の行為がある場合です。
一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。

(2)悪意の遺棄

同居・協力・扶助(ふじょ)といった夫婦間の義務を、理由無く働かなかったり、一切生活費を渡さなかったり、勝手に家を出てしまったなどによって、故意に果たさない行為を指します。
但し、一方の意思に反して別居を開始したからと言ってただちに「悪意の遺棄」にはならないので注意が必要です。

(3)3年以上の生死不明

3年以上にわたり、配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。
これが7年以上継続する場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが出来ます。
失踪宣告が確定すると配偶者は死亡したものとみなされ、婚姻関係は終了します。

(4)回復の見込みがない強度の精神病

配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを裁判官が総合的に判断します。

(5)その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

  • 性格の不一致によって夫婦の対立が激化し後戻りできなくなった
  • 配偶者の親族との不和が高じ配偶者とも口をきかなくなった
  • 多額の借金があり生活がままならなくなった
  • 宗教活動にのめり込み無理に入信を勧めてくる
  • 暴力(DV)を振るわれる、ギャンブルや浪費癖がありなおらない
  • 勤労意欲が欠如して全く働かない
  • さしたる理由も無く性交渉を拒否される
  • 犯罪によって長期服役をすることになった

など、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない場合をいい、裁判官が事情を総合的に判断します。

以上のような事由が認められれば、裁判離婚となります。

裁判手続の具体的な流れ

離婚訴訟を行うためには、次のような準備が必要となります。

  1. 離婚を求める内容と離婚の理由を書いた訴状を2通作成する
  2. 調停不成立証明書を取り付ける
  3. 戸籍謄本を取り付ける
  4. これらの書類を管轄の家庭裁判所へ提出する

離婚の理由は様々ですが、後でつっこみを入れられるような書面を作成しないように注意して頂きたいです。そのため訴状作成の段階で専門家である弁護士に依頼し、誤りの無い書面を作成することを強くおすすめします。

電話で問い合わせ052-231-1706
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