Q&A よくある質問
離婚の理由
配偶者が精神疾患にかかった場合に離婚できるか?
当事務所では、相手方が何らかの精神疾患を抱えた事例において、離婚を成立させてきた実績があります。まずは、一般論をご説明したいと思います。
1 民法770条1項4号を満たす必要がある
そもそも、配偶者が精神疾患をわずらってしまった場合、離婚することはできるのでしょうか。
民法770条1項4号では「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」、離婚が認められる旨の規定があります。しかし、結論からいうと、この規定で離婚できるケースはごく限られています。
その理由ですが、まず、この規定ですと精神病は「強度の」「回復不能な」ものであることが必要です。したがって、成年後見に近いレベルの精神疾患が必要となります。「婚姻共同をなすに堪えない」「民法752条の夫婦間の協力義務が十分に果たされない」程度の精神疾患をわずらっている必要があります。
なお、精神病が強度とはいえないということで、アルツハイマーで否定された裁判例があります。
2 民法770条2項も満たす必要がある
民法770条1項4号の条件をクリアすれば離婚できるか、というとそうではありません。これに加えて、民法770条2項に則り、精神疾患をわずらった配偶者の療養、生活、看護等についてできる限り方途を講じ、ある程度今後の生活に見込みをつけないといけないとされています。1人で生活していける状況を作り出さないといけないので、なかなか大変です。
このように、精神疾患をわずらう配偶者と離婚するためには様々なハードルを乗り越える必要があるといえます。
3 精神疾患によって攻撃を受ける等されている場合
なお、精神疾患を理由として配偶者が暴力を振るっている等のケースでは、民法770条1項5号(その他婚姻を継続し難い重大な事由)で離婚を認める裁判例もあります。その場合でも、上記のような具体的な方途を全く用意してないと、離婚が認められないこともあるので、慎重に手続を行う必要があります。
4 成年後見人をつける必要も
配偶者が強度の精神病であった場合、成年後見人をつけないと離婚手続きを行うことができない場合があります。離婚という法的手続を行うにあたって、訴訟を担当する代理人的な立場の人間をつけないと公正でないからです。
これはなかなかの費用と手間がかかりますが、離婚するためには、避けては通れない手続といえます。
以上、精神疾患をわずらった配偶者と離婚するのは本当に大変です。
早期に代理人を立てて、踏むべき段取りを一つずつ踏まないと前に進まないといけません。
DVで離婚したいのですが
「てめえなんか殺してやる。」と言われてお腹を激しく蹴られたり,家から閉め出されたりします。
暴力を振るった後は「悪かった。二度としない。」などと言ってとても優しくなりますし,子どものためにも,離婚すべきではないと思っていたのですが,もう限界です。
しかし「離婚」などと口にしてしまったら,殺されるかもしれないと思っています。
そこで黙って家から出て行こうと思っているのですが,私が直接夫とやりとりせずに,離婚することはできるでしょうか。
また,夫から私と子どもの身を守ることはできるでしょうか。
直接ご主人とあなたがやりとりしなくても,弁護士を窓口として,離婚の手続を進めることが可能です。
親密な関係にある当事者間の暴力を,ドメスティックバイオレンス(DV)といいますが,日本でも,いわゆるDV防止法が制定され,配偶者などからの暴力の防止と,被害者の保護を図っています。
このDV防止法には,保護命令制度(接近禁止命令及び退去命令)の規定があります。
「接近禁止命令」とは,あなたの住居や子どもの学校付近をご主人がうろうろしたり,電話やメールで会わせろと要求するなどの行為を禁止する命令です。
この命令が出されたにもかかわらず,ご主人がこれに違反した場合には,刑事罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)に処せられます。
まずは,配偶者暴力相談支援センターまたは警察に,そして弁護士に相談しに行きましょう。
姑との関係が悪いことを理由に離婚できる?
姑は私の家事のやり方に細かく注文をつけ,何かにつけて文句をいってきます。
半年前に男の子を出産したのですが,跡取りだからといって育児の仕方についても口を出してくるので,私としては我慢の限界です。
夫には何度も相談しましたが,ろくに話も聞いてくれず,当然姑ときちんと話し合ってもくれません。
もう離婚したいのですが,姑との関係が悪いことを理由に離婚できるのでしょうか。
「姑との不仲」により,「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるといえるかが問題になります。
姑との折り合いは悪くとも,夫がその改善に努力しており,夫との関係に特に問題はないという場合もありますので,姑との不仲により,直ちに離婚が認められるわけではありません。
しかし,ご相談のように,夫の対応に問題があるため,姑との不仲を原因として,結局夫婦の関係が破綻してしまっている場合には,婚姻を継続しがたい重大な事由があるといえ,離婚が認められ得ます。
実際に離婚を認めた判例もあります(名古屋地裁岡崎支部昭和43年1月29日判決など)。
働かない夫と離婚できる?
夫は,その後,しばらくは仕事を探していましたが,今では全く仕事を探さず,それどころかパチンコなどギャンブルにお金をつぎこんでいます。
家事を手伝うことも全くありません。
さすがに私も愛想がつきたので離婚したいと思いますが,このような理由で離婚できるのでしょうか。
法律上,「夫婦は,同居し,互いに協力し扶助しなければならない」と定められています(民法752条)。
また,「夫婦は,その資産,収入,その他一切の事情を考慮して,婚姻から生ずる費用を分担する」(民法760条)という規定もあり,夫婦双方で「婚姻から生ずる費用」,すなわち,生活費を負担しなければなりません。
ご主人が病気で働けない,または夫婦で話し合って専業主夫をしているなどの事情がないにもかかわらず,全く家計に協力しないという場合には,「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして離婚が認められるでしょう。
競輪,競馬などのギャンブルに没頭し,労働意欲に乏しく,ほとんど生活費を妻に渡さなかったというケースで,離婚を認めた判例もあります(東京家裁昭和42.7.28審判)。
うつ病は離婚原因になる?
私の夫は半年前にうつ病と診断されました。
病気なのだから仕方ないと思いますが,いらいらして私に当たり散らしたりするため,私まで病気になりそうです。
法律では精神病が離婚原因となっていると聞きましたが,うつ病であればすぐに離婚できるのでしょうか。
確かに,法律上,精神病が離婚原因の一つとなっています。
ただし,法律では,「強度の精神病にかかり,回復の見込みがない」ことが離婚原因である,という規定の仕方をしていますので(民法770条1項4号),同規定に該当するためには,単なる精神病ということでは足りず,「強度」かつ「回復の見込み」がないことが必要です。
したがって,うつ病であるからといって,直ちに離婚できるというわけではありません。
さらに,判例は,離婚が認められるためには,病気になった当事者の離婚後の生活の手だてについても,ある程度見込みがつく状況でなければならないとしています(最高裁昭和33年7月25日判決)。
つまり,公的保護や財産分与などにより,ご主人が離婚後も生活できるような状況でなければならないということです。
不倫した配偶者からも離婚請求できる?
夫を問い詰めたところ,交際している事実を認めたのですが,その女性と結婚したいから,離婚してくれと切り出されました。
私としては,7歳と5歳の子どももいますし,腹立たしいので,一生離婚するつもりはありません。
夫の身勝手な言い分は通らないと思いますが,私が拒否していても,離婚が成立してしまうことはあるのでしょうか。
自分で夫婦関係を破綻させながら,離婚を求めるというのは,一方的であり,裁判所もかつては,このように夫婦関係を破綻させたことにつき主たる責任がある配偶者(「有責配偶者」といいます。)からの離婚請求は原則として認めませんでした。
しかし,最高裁で初めて有責配偶者からの離婚請求を認める判決(最高裁昭和62年9月2日判決)が出されてからは,有責配偶者からの離婚請求が認められる例も出てきました。
この判決は,離婚請求を認めるにあたって,以下のような3つの要素を考慮しました。
①夫婦の別居が,年齢や同居期間と対比して相当長期間に及んでいること
②夫婦の間に未成熟の子がいないこと
③離婚を認めることにより,相手方が苛酷な状況に置かれるなど,離婚を認めることが著しく社会正義に反するといえるような事情があること
本件の場合,①の要件があるため,最低でも6年程度は別居期間が継続することが必要ですが,奥さんが離婚を拒絶しているからといって,絶対に一生離婚しないでいられるというわけではありません。
性格の不一致を理由として離婚できる?
妻は家事全般につきよくやってくれており,その他の面でも,特に問題があるわけではないのですが,なんとなく性格的に合わないと感じるのです。
妻は絶対に離婚したくないと言っており,話し合いによる解決は無理なので,訴訟により離婚を請求したいと思いますが,やはり妻に問題がない以上,離婚は認められないのでしょうか。
訴訟手続によって離婚を請求する場合には,法律で定める離婚原因(民法770条1項)があることが必要です。
法律には,離婚原因として,①不貞行為,②悪意の遺棄,③3年以上の生死不明,④回復する見込みのない強度の精神病,⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由,の5つが定められています。
本件の場合,①から④には該当しませんので,⑤に該当するかどうかが問題になりますが,なんとなく性格が合わないという程度では,⑤に該当すると言うことは難しく,裁判で離婚が認められる可能性は極めて低いです。
したがって,離婚できないということになりそうですが,実はそうでもありません。
ご主人が離婚するために家を出て別居を開始し,数年間別居が継続すると,長期間の別居という事実により,既に夫婦関係が破綻しているものとみなされ,⑤に該当するとして離婚請求が認められる場合があるのです。
ご主人が裁判で離婚を求めたいのであれば,まず別居を始めていただくのがよいでしょう。
また,「性格が合わない」と感じられる理由について,もっと掘り下げて検討することが重要だと思われます。