離婚に関するQ&A

DVで離婚したいのですが

私と夫とは15年前に結婚しましたが,10年前に長女を出産した直後から,夫に暴力を振るわれたり,嫌がらせされるようになりました。

「てめえなんか殺してやる。」と言われてお腹を激しく蹴られたり,家から閉め出されたりします。

暴力を振るった後は「悪かった。二度としない。」などと言ってとても優しくなりますし,子どものためにも,離婚すべきではないと思っていたのですが,もう限界です。

しかし「離婚」などと口にしてしまったら,殺されるかもしれないと思っています。

そこで黙って家から出て行こうと思っているのですが,私が直接夫とやりとりせずに,離婚することはできるでしょうか。

また,夫から私と子どもの身を守ることはできるでしょうか。

 

直接ご主人とあなたがやりとりしなくても,弁護士を窓口として,離婚の手続を進めることが可能です。

親密な関係にある当事者間の暴力を,ドメスティックバイオレンス(DV)といいますが,日本でも,いわゆるDV防止法が制定され,配偶者などからの暴力の防止と,被害者の保護を図っています。

このDV防止法には,保護命令制度(接近禁止命令及び退去命令)の規定があります。

「接近禁止命令」とは,あなたの住居や子どもの学校付近をご主人がうろうろしたり,電話やメールで会わせろと要求するなどの行為を禁止する命令です。

この命令が出されたにもかかわらず,ご主人がこれに違反した場合には,刑事罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)に処せられます。

まずは,配偶者暴力相談支援センターまたは警察に,そして弁護士に相談しに行きましょう。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

                       

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