Q&A よくある質問
離婚に関するQ&A
DVで離婚したいのですが
「てめえなんか殺してやる。」と言われてお腹を激しく蹴られたり,家から閉め出されたりします。
暴力を振るった後は「悪かった。二度としない。」などと言ってとても優しくなりますし,子どものためにも,離婚すべきではないと思っていたのですが,もう限界です。
しかし「離婚」などと口にしてしまったら,殺されるかもしれないと思っています。
そこで黙って家から出て行こうと思っているのですが,私が直接夫とやりとりせずに,離婚することはできるでしょうか。
また,夫から私と子どもの身を守ることはできるでしょうか。
直接ご主人とあなたがやりとりしなくても,弁護士を窓口として,離婚の手続を進めることが可能です。
親密な関係にある当事者間の暴力を,ドメスティックバイオレンス(DV)といいますが,日本でも,いわゆるDV防止法が制定され,配偶者などからの暴力の防止と,被害者の保護を図っています。
このDV防止法には,保護命令制度(接近禁止命令及び退去命令)の規定があります。
「接近禁止命令」とは,あなたの住居や子どもの学校付近をご主人がうろうろしたり,電話やメールで会わせろと要求するなどの行為を禁止する命令です。
この命令が出されたにもかかわらず,ご主人がこれに違反した場合には,刑事罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)に処せられます。
まずは,配偶者暴力相談支援センターまたは警察に,そして弁護士に相談しに行きましょう。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。現在は日弁連司法制度調査会商事経済部会副部会長を務める。
常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。