Q&A よくある質問
離婚に関するQ&A
うつ病は離婚原因になる?
私の夫は半年前にうつ病と診断されました。
病気なのだから仕方ないと思いますが,いらいらして私に当たり散らしたりするため,私まで病気になりそうです。
法律では精神病が離婚原因となっていると聞きましたが,うつ病であればすぐに離婚できるのでしょうか。
確かに,法律上,精神病が離婚原因の一つとなっています。
ただし,法律では,「強度の精神病にかかり,回復の見込みがない」ことが離婚原因である,という規定の仕方をしていますので(民法770条1項4号),同規定に該当するためには,単なる精神病ということでは足りず,「強度」かつ「回復の見込み」がないことが必要です。
したがって,うつ病であるからといって,直ちに離婚できるというわけではありません。
さらに,判例は,離婚が認められるためには,病気になった当事者の離婚後の生活の手だてについても,ある程度見込みがつく状況でなければならないとしています(最高裁昭和33年7月25日判決)。
つまり,公的保護や財産分与などにより,ご主人が離婚後も生活できるような状況でなければならないということです。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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