Q&A よくある質問
離婚に関するQ&A
性格の不一致を理由として離婚できる?
妻は家事全般につきよくやってくれており,その他の面でも,特に問題があるわけではないのですが,なんとなく性格的に合わないと感じるのです。
妻は絶対に離婚したくないと言っており,話し合いによる解決は無理なので,訴訟により離婚を請求したいと思いますが,やはり妻に問題がない以上,離婚は認められないのでしょうか。
訴訟手続によって離婚を請求する場合には,法律で定める離婚原因(民法770条1項)があることが必要です。
法律には,離婚原因として,①不貞行為,②悪意の遺棄,③3年以上の生死不明,④回復する見込みのない強度の精神病,⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由,の5つが定められています。
本件の場合,①から④には該当しませんので,⑤に該当するかどうかが問題になりますが,なんとなく性格が合わないという程度では,⑤に該当すると言うことは難しく,裁判で離婚が認められる可能性は極めて低いです。
したがって,離婚できないということになりそうですが,実はそうでもありません。
ご主人が離婚するために家を出て別居を開始し,数年間別居が継続すると,長期間の別居という事実により,既に夫婦関係が破綻しているものとみなされ,⑤に該当するとして離婚請求が認められる場合があるのです。
ご主人が裁判で離婚を求めたいのであれば,まず別居を始めていただくのがよいでしょう。
また,「性格が合わない」と感じられる理由について,もっと掘り下げて検討することが重要だと思われます。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。現在は日弁連司法制度調査会商事経済部会副部会長を務める。
常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。