離婚に関するQ&A

姑との関係が悪いことを理由に離婚できる?

私は3年前に結婚し,結婚後すぐに夫の両親との同居を開始しました。

姑は私の家事のやり方に細かく注文をつけ,何かにつけて文句をいってきます。

半年前に男の子を出産したのですが,跡取りだからといって育児の仕方についても口を出してくるので,私としては我慢の限界です。

夫には何度も相談しましたが,ろくに話も聞いてくれず,当然姑ときちんと話し合ってもくれません。

もう離婚したいのですが,姑との関係が悪いことを理由に離婚できるのでしょうか。

 

「姑との不仲」により,「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるといえるかが問題になります。

姑との折り合いは悪くとも,夫がその改善に努力しており,夫との関係に特に問題はないという場合もありますので,姑との不仲により,直ちに離婚が認められるわけではありません。

しかし,ご相談のように,夫の対応に問題があるため,姑との不仲を原因として,結局夫婦の関係が破綻してしまっている場合には,婚姻を継続しがたい重大な事由があるといえ,離婚が認められ得ます。

実際に離婚を認めた判例もあります(名古屋地裁岡崎支部昭和43年1月29日判決など)。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

                       

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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明

弁護士 片岡 憲明

弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)

1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。

企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。

愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。現在は日弁連司法制度調査会商事経済部会副部会長を務める。

常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。

電話で問い合わせ052-231-1706
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