【財産分与】別居時に退職した場合の夫の退職金の2分の1を取得するという条件で、離婚を成立させた事例

  • 依頼者:女性(50代)主婦
  • 相手方:男性(50代)会社員
  • 子ども:なし

事案内容(相談までの背景)

別居から8年以上経過した時点で、夫より、離婚調停の申立てがありました。
妻より、十分な生活費を支払ってもらえている現状をできるだけ維持したいとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

当方は、できる限り婚姻関係を継続させ、生活費の支払を受けたいとのことであったため、離婚調停の場では、当初、離婚に応じないという方向で話を進めました。
とはいえ、別居から8年以上が経過しており、最終的には離婚に応じざるを得ない状況でした。

そこで、当方が離婚に応じる条件を提示し、できる限り当方の希望に沿う形で離婚が成立するよう、話し合いを持って行きました。
また、当方名義の預貯金には、当方親族より贈与を受けた、株式の売却益が多く含まれており、これについては当方の特有財産であって夫婦の共有財産ではない旨の主張を行い、財産分与の対象から外すことができました。

最終的に、別居時点で相手方が退職した場合の退職金の2分の1を取得するという条件で、離婚が成立しました。

解決のポイント(所感)

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別居状態が長期化している場合、離婚を拒み続けたとしても、最終的に裁判で、離婚が認められてしまいます。
そのため、離婚を拒む側としては、ゆくゆくは離婚に応じざるを得ないので、時間を稼ぎつつ、できる限り納得のいく条件で、離婚できるよう、進めるというのがポイントになります。

今回は、当方の別居時点の預貯金残高が、相手方の預貯金残高よりはるかに高く、かえって、当方が、相手方に財産分与として金銭を支払う必要があるかのように見えましたがが、当方の預貯金口座には、当方親族より贈与を受けた株式の売却益が多く含まれており、特有財産であるため財産分与の対象とはしない旨の主張が認められ、当方が相手方に金銭を支払わなければならないという状態は回避できました。

そして、最終的に、別居時に退職した場合の夫の退職金の2分の1を取得するという条件で、離婚を成立させることができました。

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