【財産分与・養育費(婚姻費用)】離婚後も依頼者名義の居宅に相手方が居住することを認めることにより離婚を成立させることができた事例

  • 依頼者:男性(30代)会社員
  • 相手方:女性(30代)パート
  • 子供:3人

事案内容(相談までの背景)

相手方の浪費や暴言などを理由に離婚したいと考えているが、相手方が応じてくれない。

また、相手方は居宅の名義を私から相手方に変更するよう求めているが、住宅ローンを今後も払っていくのは私であるため、それは応じたくないと考えている。
住宅ローンの支払が多く、養育費を払う余裕がないため、できれば養育費は0円にしたいと思っている。

以上の希望を叶えるためにはどうしたら良いかということで当事務所に相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

当初は、交渉で離婚条件を話し合っていましたが、話がまとまらないため離婚調停を申し立てることにしました。
もっとも、離婚調停でも話し合いが上手く進まなかったため、結局離婚裁判を提起することになりました。

調停の段階では、相手方に自宅から出て行ってもらうという離婚条件を出していましたが、それでは離婚裁判でも話がまとまらない可能性が高かったため、離婚後もしばらく相手方や子供達が居住することを認めることにしたところ、話し合いで離婚を成立させることができました。

なお、相手方は名義変更を求めていましたが、そこは断固として反対したところ、名義変更はする必要がなくなりました。また、依頼者の収入からすると比較的高額な住宅ローンを支払っていることを理由に、養育費については支払をしなくても良くなりました。

解決のポイント(所感)

bengosi
交渉、調停、裁判と全てやってきましたが、見切りを付けて次のステップに移行することが、早期解決には必要不可欠だと思います。
また、相手方が離婚条件の中でどこに一番こだわりを持っているかを把握することは、解決のために重要になってきます。

本件において、相手方は離婚後もしばらく住み続けることを重視していたため、そこを認めたことが解決に繋がったと考えております。
離婚事件では、色々と複雑な事情があることがよくありますので、一度弁護士に相談して対応方法についてアドバイスを求めるのが良いかと存じます。

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