【調停離婚】離婚訴訟に至る前に財産分与と大学進学の場合の養育費を取り決めた事例

  • 依頼者:女性(30代)無職
  • 相手方:男性(40代)会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

子供の育て方をめぐって夫婦関係が破綻し、夫側から離婚調停が申し立てられました。
夫は会社員としての仕事以外に親の遺産をもとにした不動産事業を営んでおり、不動産のローンに共有財産をあてていて、事業所得は赤字とすることで、税金を軽減していました。
夫側は財産分与をするほどの財産形成をしていないと主張したため、妻が相談にみえました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

まずは、婚姻費用を調停の中でまとめました。夫側は、事業所得が赤字だから、婚姻費用を通常の基準よりも減額するべきだと主張していましたが、節税目的で支出している項目が大部分であったため、減額を拒否し、月20万円の婚姻費用を取り決めました。
次に、財産分与については、給与から不動産事業に拠出していた額を算定し、不動産価値の増殖を具体的に主張し、調停委員を説得しました。

夫側は不動産がオーバーローン状態にあることを主張していましたが、最終的に金250万円の給付を妻側に行うことで合意をしました。また、子供の親権を妻とするとともに、養育費を月15万円に定め、大学進学の場合は22歳になるまで養育費を支払うものと取り決めました。

通常、小さい子供の養育費は成人までとすることが殆どですから、大学進学を条件としてこれを22歳に延長できたのは良かったです。

解決のポイント(所感)

bengosi

不動産がオーバーローン状態であっても、あきらめずにきちんと主張を行い、財産分与を求めることは重要です。

養育費についても、小さい子であっても諦めずに大学卒業までで粘り強く交渉することが大事です。

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