【調停離婚】早期に慰謝料の支いを得られた事例

  • 依頼者:女性(20代)会社員
  • 相手方:男性(20代)会社員
  • 子ども:なし

事案内容(相談までの背景)

結婚後、わずか3か月で、突然夫が妻に対し離婚を切り出しました。夫が挙げた離婚理由は些細なことばかりで、妻は、なぜ離婚しなければならないのか理解できないと考えていましたが、とりあえずしばらく距離を置くために別居することにしました。
ところが、夫は、別居直後に弁護士に依頼し、すぐに弁護士から受任通知が届いたため、妻側も弁護士を依頼しなければならないと考え、ご相談にみえました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

夫はすぐに名古屋家庭裁判所に離婚調停を申立てたため、妻からも婚姻費用を請求する調停を申立てました。

夫は、離婚調停において、妻側に多数の問題があったと主張し、早期の離婚を求めました。
妻からは、夫に対し、婚姻費用の支払いを求めましたが、同居期間が短いため、ある程度別居していると、離婚が認められてしまう可能性がありました。

そこで、相手方に解決金の提示を求め、最終的には、一方的に離婚を請求されたことについての慰謝料と、争った場合にかかるであろう婚姻費用相当額をふまえた金額の解決金の支払いを得ることで合意しました。

解決のポイント(所感)

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絶対に離婚したくないという場合であっても、同居期間が短い場合などには、ある程度別居期間が経過することで、離婚が認められてしまうことがあります。
そうすると争った分だけ、大切な自分の時間を無駄にしてしまったということになりかねません。

妥当な解決金の支払いが得られる場合には離婚に応じる決断ができるように、事案を見極める必要があります。

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