【調停離婚】裁判所から有利な内容で調停案を提示してもらい、財産分与が得られた事例

  • 依頼者:女性(40代)専業主婦
  • 相手方:男性(40代)会社員
  • 子ども:なし

事案内容(相談までの背景)

夫からのモラハラに耐えかねて離婚を決めたが、夫がなかなか離婚に応じてくれないということでご相談にみえました。当方から受任通知を送ったところ、夫もすぐに弁護士に依頼しました。

弁護士同士で協議離婚が可能か調整したところ、夫は離婚には応じるということでしたが、財産分与の主張に大きな差があったので、結局、名古屋家庭裁判所に調停を申立てました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

調停で、双方財産開示を行ったところ、夫は、予想していたよりも貯金額が少ないといって、妻が浪費したため、その分を持ち戻して計算すべきであると主張しました。
また、夫が親から借りているお金について、夫婦の債務として共有財産から差し引くべきだとの主張もされました。

他方、妻側では、夫の将来支給される退職金を財産分与の対象とすべきであるなどと主張しました。双方の主張金額には大きな隔たりがありましたが、裁判所から妻の主張を認めた内容で調停案が提示され、結局、妻に有利な計算方法に基づき算定された金額を支払うことで、調停が成立しました。

解決のポイント(所感)

bengosi

弁護士同士で協議して互譲できる場合には、協議離婚で解決することができますが、双方の主張の隔たりが大きい場合には、調停の場で裁判所の考え方を示してもらうことが有効です。

なお、当然裁判所に当方に有利な案を示してもらうことができるように、しっかりと主張立証を行う必要があります。

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