【調停離婚】特有財産からの貸付金を返還してもらうことで合意した事例

  • 依頼者:女性(20代)専業主婦
  • 相手方:男性(20代)自営業
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

結婚して3年目でしたが、夫が勝手に退職して自営業を始め、収入も財産内容教えてくれず、他方で夫にお金を貸し付けたものの、全く返済されない状態であるため、離婚したいということでご相談にみえました。

長女が生まれたばかりでしたが、夫に離婚を切り出したところ、夫からは、離婚するのであれば、長女には二度と会うつもりはないが、その代わりに養育費は1円も払わないと告げられたとのことでした。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

すぐに名古屋の家庭裁判所に離婚調停を申立てました。離婚調停と同時に、婚姻費用を請求する調停も申立て、調停期日が開かれました。

夫は、なかなか財産関係の資料や、収入関係の資料を開示しませんでしたが、こちら側から、預金や保険の存在を具体的に指摘したところ、やっと財産を開示しました。

財産はそれほどありませんでしたが、妻の貸金の存在を具体的に主張し、結局、養育費とあわせて、特有財産から貸したお金を分割で返済してもらうことで合意しました。
また面会交流については、当面間接的な方法により交流することになりました。

解決のポイント(所感)

bengosi

離婚を切り出した際、相手から、「勝手に出て行くなら生活費は払わない」「離婚したら養育費は払わない」と宣言されることがありますが、当然、このような勝手な主張は認められません。

話合いでは理解が得られないことも多いので、すみやかに調停を申立て、裁判所を通じて協議を進めるべきです。

また、離婚を切り出す前に、財産関係などの証拠資料をできるかぎり多く集めておくことも重要です。

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