【不倫】不倫相手の夫からの高額な慰謝料請求を裁判で減額させた事例

  • 依頼者:男性(40代)会社員
  • 相手方:男性 会社員
  • 子ども:なし

事案内容(相談までの背景)

依頼者は外国人であり、仕事の都合で日本に一時的に単身赴任してこられた方でした。日本に滞在している間、一時交際し不倫関係にあった女性の夫から高額な慰謝料の支払いを求める訴訟を提起されたため、来所されました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

裁判では、不倫相手の夫である相手方が、精神的苦痛が大きかったことや、高額の弁護士費用がかかっていることを根拠に、高額の慰謝料を請求する姿勢を崩しませんでした。そこで、裁判では、交際期間が短かったことや、弁護士費用全額が損害とは認められないこと、といった減額のポイントとなる点を強調しました。
判決では、慰謝料分は通常の範囲内の額に抑えられ、また、弁護士費用分も1割という通常の範囲の負担額に抑えられました。

解決のポイント(所感)

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不貞による損害賠償請求では、慰謝料に加え、弁護士費用や、不貞の事実に関する探偵による調査費用が併せて請求されることがあります。これらの費用分が裁判で認容されるかは、弁護士や探偵への依頼が必要な事案だったかという点が重視される傾向があります。認容の場合、弁護士費用については1割程度が多いようです。
なお、外国人が請求相手である場合、一時的な日本滞在であることが多いため、そもそも訴状の送り先が特定できない等の理由で、訴状を相手に送達することが困難となるケースが多い点には、注意が必要です。

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