【慰謝料・親権・養育費(婚姻費用)・不倫】子供の親権を父親が取得することができた事例

  • 依頼者:男性(40代)自営業
  • 相手方:女性(40代)派遣社員
  • 子供:2人

事案内容(相談までの背景)

妻が不貞をし、長女を連れて家を出ていってしまった。
二女は諸事情により児童相談所で保護されている。
妻に対して慰謝料を請求するとともに、親権を自分が持つのを前提に離婚したいと思っているが、どのように進めて行けば良いか分からないということで相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

まず内容証明郵便を送付して、こちらの意向(慰謝料200万円の支払、子らの親権を依頼者が持つのを前提として離婚)を相手方に伝えましたが、いずれも応じられないということでした。
そこで、慰謝料請求に関しては訴訟を提起し、離婚に関しては離婚調停を提起することにしました。

なお、こちらが離婚調停を申し立てた後、相手方が婚姻費用の調停を提起してきました。
その後、親権についてかなり揉めましたが、最終的には長女の親権は相手方が持ち、二女の親権は依頼者が持つことになりました。

また、婚姻費用と慰謝料については、双方支払を求めないということで話がまとまりました。
養育費については、双方の収入及び互いに子供を養育していくことを踏まえて金額が決められました。

解決のポイント(所感)

bengosi
子供が複数人いる場合に、父母が互いに親権を持つというのは珍しく、一般的にはどちらかが単独で親権を持つことが多いです。

本件では、依頼者が次女の親権を取得することができましたが、その要因としては、調査官の調査により、次女については父親が親権を持つのが望ましいという結果が出たことが大きいと思います。
子の親権について争いが起きた場合、調査官による調査がなされることが多いのですが、その結果は大きな影響を与えます。

本件では、依頼者が次女と頻繫に面会をしていたり、次女を自宅で監護する態勢が整っていたので、次女の親権については依頼者が持つべきという結論を出して頂けたのではないかと思っています。
離婚協議が思うように進まないという悩みを抱えている場合は、一度弁護士に相談に行かれることをお勧めします。

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