【婚姻費用】離婚から10年経過後、元夫に子どもの大学進学費用の一部を負担させる調停を成立させた事例

  • 依頼者:女性(40代)パート
  • 相手方:男性 会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

10年前に離婚した元夫とは、離婚時に養育費について取り決めをしていましたが、当時お子さんが小さかったことから進学費用などは特に決めていませんでした。
その後、10年が経過し、お子さんは大学受験を控える年齢になり、遠方にある、理系の大学・大学院に進学したいという将来の希望を持つようになりました。

お母さんはパートで生計を立てているものの、受験・引越などの一気にかかる支出を支える費用を捻出することが厳しく、元夫にも費用負担をしてもらえないか、また、養育費を成人までとしていたのを大学卒業時までに延ばしてもらうことはできないか、とご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

離婚後、元夫とお子さんとの間の交流は、面会交流はおろか連絡のやりとりも途絶えていたため、元夫に直接交渉を持ち掛けることはしがたく、調停を申立てました。
調停で、元夫は、離婚後に再婚し、再婚相手との間にお子さんが生まれているから、と、こちらの要望については難色を示し、むしろ養育費を減額をしたいとの主張でした。

そこで、まずは元夫の現在の収入(昇進など当然しているはずなので)や家族構成、再婚後の妻の就業状況などを、適切な客観資料をもとに正確に把握することに努め、現状での養育費を計算しなおしました。
併せて、依頼者の状況やお子さんの状況について説明することで、受験・引越にかかる費用を適切な割合で負担することを求めました。

最終的には、養育費については、計算上は減額が見込まれるものの、金額を据え置いたままとし、その代わりに期間は延長しないこと、及び受験・引越費用の一部負担を行って頂く内容での解決となりました

解決のポイント(所感)

bengosi

お子さんが小さいときに離婚をする場合、養育費の終期をいつまでにするか不透明な場合もあると思います。原則は成人までですが、大学進学が見込まれるご家庭であれば、終期を22歳までとして合意することも珍しくありません。

また、入学金等の特別の出費がある場合には都度協議する、と離婚時の合意事項として定めておくというのもひとつです。

また、離婚後の年月の経過で、元夫/元妻の増収または減収がある場合には、養育費増額または減額請求ができる場合があります。

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