離婚のトラブル解決事例
【養育費(婚姻費用)】養育費分担調停において、義務者の負担額、支払期間を減らした事例
- 依頼者:男性(40代)会社員
- 相手方:女性(20代)会社員
- 子ども:3人
事案内容(相談までの背景)
離婚は先に成立しており、その後に相手方から養育費の分担調停を申し立てられたということで依頼者が相談に来られました。
当事務所の活動結果(受任から解決まで)
調停では、
1.育休明けの相手方の年収をどのように算定するか、
2.終期を22歳までとするか20歳までとするか
について争われました。
「1」については、相手方の方に、勤務先の就業規則を提出してもらい、育休明けの相手方の年収が幾ら位になるかをシミュレーションしました。また、源泉徴収票をみると、相手方の昨年度の年収が予想以上に低い金額になっていたことから、その原因を追及し、来年以降はさらに上がるはずであるという主張を行いました。
そうした努力が報われ、相手方から請求された金額を適正額まで減額することができました。
「2」については、大学進学を踏まえて、22歳という主張が相手方からなされましたが、まだ子供が小さく、大学に進学するかは不透明であること、一般的には20歳までとすることが多いこと等を主張し、20歳までにすることができました。
解決のポイント(所感)
![bengosi](https://www.nagoya-rikon.jp/jirei/wp-content/uploads/bengosi.jpg)
養育費の額は、権利者と義務者の双方の年収によって決まりますが、権利者が産休明けや育休明けの場合、権利者の年収を幾らと考えるかで争いになることが結構あります。
このようなケースでは、いつまで時短勤務が続くのか(低い年収が続くのか)が問題になり、それについては、相手方に就業規則を提出させる等して確認する必要が出てきます。
本件では、上記事項をきちんと確認したことが、よい結果に繋がったと思います。
また、支払の終期についても、22歳か20歳(場合によっては18歳)で争われるケースが結構あります。
支払の終期は、一言でいえば、お子様が何歳になれば、経済的に自立できるかの話ですので、お子様の年齢やお子様の現在の状況等を踏まえて判断せざるを得ないものといえます。
本件は、お子様がまだ小さく、将来が不透明であることが影響し、20歳までとなりました。
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