離婚の知識
離婚における財産分与と税金対策
離婚事件では、夫婦が共有していた財産について夫婦間で移転されることになります。 そのため、財産移転にともなって税金が発生する可能性があります。
以下、財産をもらう側と財産を渡す側について、どのような税金が発生する可能性があるか。どうしたら、税金負担を避けられるかについて説明します。
(あくまで平成30年7月時点の税制を前提としますので、現在も同様かはご自身の責任でお調べになって下さい。)
財産をもらう側
財産をもらう側としては、以下の税金が問題となります。
(1)贈与税
(2)不動産取得税(財産分与として土地や建物の不動産を取得する場合)

(1)贈与税について
まず、財産分与として資産をもらうと贈与税がかからないか、問題となります。
結論としては原則として、財産分与をしてもらったとしても、贈与税はかかりません。
というのも、財産分与は元々夫婦共有財産の清算であり、新たに財産を取得するものではないと考えられているからです。
例外として、財産分与として譲受する財産が異常に高額である場合には多額すぎる部分について贈与税がかかる場合があります。また、相続税や贈与税を免れるためになされたと判断されるようなものについては、全額について贈与税がかかる場合があるとされています。
一般的には財産分与の割合は2分の1とされていますが、理由も無く2分の1を遥かに超える割合で妻が財産を譲り受けたような場合には、多額すぎると判断され、贈与税がかかる場合があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
(2)不動産取得税について
次に、財産分与によって妻が夫の不動産を取得したような場合、不動産取得税がかからないかが問題となります。
結論としては原則として、不動産取得税はかかりません。
というのも、上記のとおり、財産分与は元々夫婦共有財産の清算であり、新たに財産を取得するものではないと考えられているからです。
但し、慰謝料的な財産分与、扶養的な財産分与の場合は、例外的に、不動産取得税が課されることになります(もっとも、分与を受けた者が居住する場合は、既存住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減を受けられるようですので税務署にご確認になって下さい。)
(3)注意
以上のように、贈与税と不動産取得税は原則かかりませんが、不動産の登録免許税や取得後の固定資産税は当然にかかります。
それぞれの税率は変更可能性があるため、個別に調べてみて頂ければと思います。
財産を渡す側
離婚で財産分与をする側にどのような税金がかかるか説明します。 財産分与側には、譲渡所得税がかかります。

譲渡所得税
譲渡所得税の対象は?
譲渡所得税は現金にはかかりません。
土地・建物等の不動産を譲渡した場合に譲渡所得税がかかる場合があります。所得税法にいう資産(例えば株式、ゴルフ会員権)を譲渡した場合にもかかる場合があります。
購入時よりも高くなければかからない
譲渡所得税は、土地・建物等の売却時の価格が購入時よりも高い場合にかかります。財産分与の場合も、分与時の価格が購入時に比較して高い場合には支払わなければならない場合があります。
譲渡所得税の税額の計算方法
譲渡所得税は、資産の売却価格から取得費用・譲渡費用等を控除して計算します。
その際、長期譲渡取得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの)、短期譲渡取得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの)とでそれぞれで計算方法が異なります。
(ア)長期譲渡取得税の計算方法について
所得税=課税長期譲渡所得金額×15%
復興特別所得税=所得税×2.1%
住民税=課税長期譲渡所得金額×5%
なお、課税長期譲渡所得金額は、譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除で計算されます。
厄介なのは、土地・建物の取得費が分からない場合です。この場合、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とするにとどまります。 譲渡費用としては、測量費、売買契約書の印紙代、不動産売買の仲介手数料、売却するときに借家人などに支払った立退料などが含まれます。 特別控除については、お問い合わせ頂ければと存じます。
(イ)短期譲渡取得税の計算方法について
所得税=課税長期譲渡所得金額×30%
復興特別所得税=所得税×2.1%
住民税=課税長期譲渡所得金額×9%
となっており、大変高額です。
節税方法
財産分与時に譲り渡す側にかかる譲渡所得税についての節税方法をご紹介します。
- 特別控除(租税特別措置法35条)
節税のために先に離婚をしてから所有権を移転させる方法です。 - 長期譲渡所得税についての軽減税率の特例(租税特別措置法31条、31条の3)
所有期間を10年経過させてから税率軽減を受ける方法です。 - 配偶者控除
20年以上婚姻関係を続けている夫婦間で居住用財産を譲り渡す場合に2110万円婚姻関係継続中に贈与し、それ以外の部分について離婚成立後に贈与する方法です。
いろいろな節税方法がありますが、詳しくは税理さんに確認して頂いた方が無難ですね。
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