離婚に関するQ&A

夫名義の財産は夫のもの?

現在夫と離婚の話合いをしています。

特に不動産や自動車もなく,夫婦の財産といえば預貯金くらいなのですが,夫は,「俺の名義の預貯金は俺のもの,お前の名義の預貯金はお前のものだから,特に分けるものはないね。」と言っています。

夫の給料はほとんど夫名義の口座で管理していたので,私名義の口座にはわずかな残高しかありません。

夫の言っていることは正しいのでしょうか。

 

法律では,離婚した場合,相手に対して財産分与の請求をすることができる,と定められています(民法768条1項)。

財産分与の請求とは,基本的には,これまで夫婦二人で共同して形成してきた財産の清算をしましょう,というものです。

夫名義だから財産分与の対象にならないということはなく,夫婦で形成した財産であれば,財産分与の対象となりますので,ご主人の言い分は間違っています。

また,預貯金くらいしか財産がないということですが,将来支給される予定の退職金や生命保険の積立金のように,手許にない財産も財産分与の対象となることがありますので,財産分与の対象となる財産については,注意して検討する必要があります。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

                       

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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明

弁護士 片岡 憲明

弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)

1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。

企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。

愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。

常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。

電話で問い合わせ052-231-1706
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