Q&A よくある質問
離婚に関するQ&A
子ども名義の財産は財産分与の対象になる?
私たち夫婦には,現在13歳の長女がおり,長女の学資のために,これまで少しずつ長女名義で預金していました。
現在離婚協議中ですが,夫は,長女名義の預金まで財産分与の対象にすべきと主張しています。
私としては,長女のために貯めたお金ですから,長女のお金だと思うのですが,財産分与の対象になるのでしょうか。
名義にかかわらず,夫婦で形成した財産であることが明らかである以上,財産分与の対象になります。
したがって,このように親が貯めた財産は,長女名義であっても,財産分与の対象になります。
もちろん,当事者間で,財産分与の対象からのぞく,という合意ができれば,財産分与の対象にする必要はありません。
また,お子さんが自分のお年玉を貯めた貯金など,お子様自身の財産といえる場合には,財産分与の対象にはなりません。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。現在は日弁連司法制度調査会商事経済部会副部会長を務める。
常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。



