妻が相続した財産は夫婦のもの?
現在,10年前に結婚した妻と離婚協議中です。
妻は,結婚後2年ほどたったときに,実父から不動産を相続し,その後はその不動産を賃貸していました。
妻は,この不動産は夫婦で取得したものではないので,財産分与の対象ではない,と主張していますが,妻の主張は正しいのでしょうか。
夫婦それぞれが所有している財産は,特有財産と呼ばれ,財産分与の対象にはなりません。
財産分与は,夫婦で形成した財産を分けましょう,というものですから,夫婦で形成していない財産は財産分与の対象にはならないのです。
特有財産になるのは,婚姻前から夫婦それぞれが所有していたものや,婚姻中に一方が相続や贈与により取得したものなどです。
今回の場合,不動産は妻が相続により取得したということですので,妻の特有財産になります。
ただし,取得後の財産の維持,散逸の防止に夫が貢献した場合などには,財産分与が認められることがありますので,必ず財産分与の対象とならないとは言い切れません。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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