退職金は財産分与の対象になる?
夫は,勤続30年で,退職まであと2年あります。
退職金が相当額入る予定なのですが,退職金が入ってから離婚しなければ,退職金は財産分与の対象にはならないのでしょうか。
将来受領できるはずの退職金は,確実に受領できるものとは限りませんので,かつては,財産分与の対象になるか否か判断が分かれていました。
しかし,現在では,将来受領できる蓋然性が高い場合には,財産分与の対象とするという考え方が一般的になっています。
退職まであと2年であれば,将来受領できる蓋然性は高いといえますので,受領する前であっても基本的には財産分与の対象になるでしょう。
もっとも,現実に受給していないものですので,具体的にその金額をどのように計算するか,という点や,支払い時期(受給された時点か,現在か)という点については判例も分かれています。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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