Q&A よくある質問
離婚に関するQ&A
退職金は財産分与の対象になる?
夫は,勤続30年で,退職まであと2年あります。
退職金が相当額入る予定なのですが,退職金が入ってから離婚しなければ,退職金は財産分与の対象にはならないのでしょうか。
将来受領できるはずの退職金は,確実に受領できるものとは限りませんので,かつては,財産分与の対象になるか否か判断が分かれていました。
しかし,現在では,将来受領できる蓋然性が高い場合には,財産分与の対象とするという考え方が一般的になっています。
退職まであと2年であれば,将来受領できる蓋然性は高いといえますので,受領する前であっても基本的には財産分与の対象になるでしょう。
もっとも,現実に受給していないものですので,具体的にその金額をどのように計算するか,という点や,支払い時期(受給された時点か,現在か)という点については判例も分かれています。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
「財産分与」カテゴリーの他の質問はこちら
- 妻が相続した財産は夫婦のもの?
- 離婚調停中の妻の財産を調べる方法はありますか?
- 子ども名義の財産は財産分与の対象になる?
- 財産分与してもらうと税金がかかる?
- 夫名義の財産は夫のもの?
- 配偶者の財産をうまく調べる方法を教えてください
他のカテゴリー一覧はこちら
監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。現在は日弁連司法制度調査会商事経済部会副部会長を務める。
常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。