【財産分与・面会交流・親権・養育費(婚姻費用)】面会交流について有利な条件が得られ、財産分与の請求をなしにすることができた事例

  • 依頼者:女性(40代)自営業
  • 相手方:男性(40代)自営業
  • 子供:1人

事案内容(相談までの背景)

夫が子供を連れて家を出て行ってしまった。
離婚については同意しているが、親権についてはこちらが取得したい。住宅ローンが妻名義であり、生活費もかかることから婚姻費用もしっかり払ってほしい、妻名義の財産が多いが財産分与をどうすればよいか分からないということで相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

親権については、調停の中で家庭裁判所の調査官調査を入れていただき主張を尽くしましたが、子供が夫側についてしまっており、子供の意思が尊重されてしまったことから、親権は相手方にするという解決になりました。

他方、面会交流については、母と子がメッセージアプリを通じてほぼ自由にやり取りできるということになりました。

夫婦の財産は妻側名義の財産が多かったため、本来であればこちらが相手に多額の財産分与をしなければならない状況でしたが、婚姻費用について一部断念することで、財産分与の支払いをなしにすることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi
親権についての判断は子の利益の見地から決められますので、一定の年齢以上の子については子の意思が重要な要素となります。

本件では、子の主たる監護者は母でありましたが、子が小学校高学年であり、子が父と暮らすことを明確に希望し、父の監護態勢が整っていたことから、家庭裁判所の調査官は父を親権者とする意見書を出しました。

残念ながら親権については依頼者様の希望に沿うような解決はできませんでしたが、面会交流は父の同席なしに母と子が自由にできることになりましたので、母と子は今後も継続して交流することができるようになりました。

また、財産分与の支払ををなしとすることができたため、婚姻費用を一部断念したことを考慮しても、金銭的には有利な離婚ができたものと考えています。
当事務所では、依頼者様にとって不利な状況でも、より良い解決方法を模索し、尽力しておりますので、離婚でお悩みの方はぜひ一度ご相談にお越しください。

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