【財産分与・養育費(婚姻費用)】依頼者の年収を直近3年の平均にすることにより、婚姻費用額を抑えることに成功した事例

  • 依頼者:男性(50代)会社員
  • 相手方:女性(40代)会社員
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

性格の不一致により、家庭内別居が長年続いていたところ、大喧嘩をしたことをきっかけに別居をすることになった。
その後、依頼者から調停を起こして、裁判所で離婚条件や婚姻費用について協議をしてきたが、まとまらないため、なんとか話をまとめて欲しいということで相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

①婚姻費用については、依頼者の収入を幾らと考えるかが争われました。
前年の年収はかなり高かったのですが、2年前や3年前はそれほどでもなく、前年は特殊な要因で上がっただけでした。
そこで、前年の年収が大きく上がった理由を説明し、前年の年収は特殊な要因によるものであるため、直近3年の平均年収で考えるべきという主張をしたところ、かかる主張が採用され、婚姻費用を算定する際の依頼者の収入を前年よりも大きく下げることができました。

②財産分与においては、依頼者名義の不動産に関して、依頼者の特有財産がどれだけ認められるかが争われました。
当方と相手方で約300万円位開きがありましたが、証拠に基づいて地道に立証を続けていった結果、ほぼ当方が主張する金額の特有財産が認められました。

解決のポイント(所感)

bengosi
夫婦双方の収入を幾らと考えるかが、婚姻費用の算定の出発点になります。
そして、原則的には、前年の収入がベースになるのですが、特殊な要因で上がったようなケースでは、前年ではなく、本件のように直近3年の平均年収がベースになったりすることもあります。
特殊な要因を根拠をもって説得的に説明できたことが、本件の成功に繋がったと考えております。

財産分与においては、特有財産の有無が争われることが多いです。
特有財産が認められるためには、証拠に基づく主張をすることが重要であり、本件においては、証拠がきちんと残っていたため認められたと考えております。
婚姻費用や財産分与では、専門的な知識を要する事案も数多くありますので、当事者間での話し合いが上手くいっていない方や不安を抱えていらっしゃる方は、ぜひ一度弁護士に相談することをお勧めします。

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