【財産分与】財産分与について特有財産性を主張して請求額を減額した事例

  • 依頼者:男性(40代)公務員
  • 相手方:女性(40代)無職

事案内容(相談までの背景)

妻が突然出て行き、しばらくしたら婚姻費用を請求する調停を起こされたということでご相談にみえました。
相談当初は婚姻費用の調停だけだったのですが、その後離婚調停も申立され、両方の調停に対応することになりました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

離婚調停においては、相手方から多額の財産分与の請求がありました。

これは、別居時の財産額に基づくものでしたが、別居時の財産には、依頼者の相当額の特有財産が含まれていましたので、この点当方から細かく主張しました。親から贈与を受けた贈与金や、相続した不動産の賃料など諸々について、資料を一つずつ整理していく作業が必要となりました。

他方で、相手方は、依頼者の口座から相当額を引出していました。相手方からは、生活費であるとの主張がされましたが、生活費としては高額に過ぎるので、当方からは、離婚を企図して隠匿されたものである旨などを主張しました。

解決のポイント(所感)

bengosi
特有財産の主張は、非常に困難なことが多いです。そもそも特有財産について、最初から共有財産とは全く別の口座などで管理されているとよいのですが、共有財産と同じ口座で管理していたり、いったん違う口座に入れていたものの、共有財産と同じ口座に入れてしまったりして、混ざっていることがあります。

同居期間が長くなっていると、銀行の取引履歴を照会しても出てこないこともあり、より立証が困難になっていきます。

本件では、色々と資料に基づいてある程度証明できる事案であり、整理して主張することにより、最終的に相手方の請求額より相当減額した額により調停を成立させることができました。また相手方による引出に相当不合理な点があったことも、相手方を譲歩させる理由とすることができました。

調停は基本的に話し合いではありますが、訴訟を見据えて相当詳細な主張立証を行うことにより、調停成立につながる場合もありますので、事案に応じた対応が必要となります。

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