【財産分与】相手方が保有する一人会社の財産も加味して財産分与の支払いを受けることができた事例

  • 依頼者:女性(60代)無職
  • 相手方:女性(60代)会社経営者
  • 子供:成人済み

事案内容(相談までの背景)

相手方が別居し、依頼者に離婚したいと申し出た事案です。

明確な離婚事由があるわけではありませんでしたが、条件次第ということで交渉を進めることになりました。

相手方名義の財産はあまりなさそうであるが、相手方が経営する会社に財産がありそうとのことでした。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

調停の中で、相手方に会社の決算書の提出を促しました。
決算書によれば純資産はマイナスでしたが、負債の部の役員借入金の額が多額であり、実態のないものである可能性がありました。

そこで、会社の価値がゼロであるということは考え難いと主張し、裁判所から資本金の金額分の価値はあるとの判断を得ることができました。

最終的には、裁判所から、マンションの残ローン(マンションの価値の3分の1程度)を依頼者が負担することで、マンションの所有権を依頼者が得るとの和解案を提示していただき、この和解案で合意できましたので、依頼者は今後の生活に必要な基盤であるマンションを取得して離婚することができました。

解決のポイント(所感)

bengosi
原則として、個人と法人は別の人格ですので、法人に財産がある場合でも、法人の財産を財産分与の対象とすることが困難です。
法人の財産を、個人が保有する株式の価値として評価するとしても、会社の純資産がマイナスである場合には、株式の価値がゼロになってしまう可能性があります。

そのような場合でも、会社の決算書を丁寧に洗うことで、不自然な点を発見し、個人の財産として財産分与に反映することができる可能性があります。

今回も、負債の部の実態について丁寧に確認することで、財産分与で不当に不利な判断がされることを防ぐことができました。

一見困難に思える事案でも、弁護士に相談することで、解決の糸口が見える場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。

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